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ドローン×民法

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ドローンに関する法律

ドローンを飛行させるうえで把握すべき法律がいくつかあります。代表的なのが以前もお話しさせていただいた「航空法」や「小型無人機等飛行禁止法」ですが、この法律はドローンの飛行が禁止される場所や時間帯・飛行の方法等が示されている法律となります。
ドローンを飛行させるうえで重要な法律であることは間違いありませんが、「民法」についても理解しておく必要があります。
今回はドローンを飛行させる上で知っておくべき民法についてお話いたします。

民法とは

民法とは、私人間の権利や義務の関係性をまとめた基本的な法律です。
「民のための法律」の略称から読み取れる通り、公的機関と市民の間ではなく、市民と市民の間における関係性をまとめているのが特徴です。
私人間の権利義務と言っても、民法の対象となる内容は様々です。

ドローン飛行に一番関わってくる民法

ドローンに関連するのは主に民法207条で規定されている『土地所有権の範囲』という条項です。

【民法207条-土地所有権の範囲-】
「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」

民法 e-Gov法令検索より引用

つまり土地を所有している人は、地上だけでなく「上空」または「地下」に関しても所有権が認められるといった内容です。
土地の上空にも所有権が認められているため、他人の土地でドローンを飛行させると「所有権の侵害」に該当します。
この土地上空に関してどれだけの所有権があるのかですが、土地所有権の及ぶ範囲は一般的に「利益の存する限度」において認められるとされています。利益の存する限度とは、所有者が「ここは自分の土地の範囲内だから勝手なことはしないでほしい」と土地所有権を主張する場合に、それが認められるだけの正当な理由がある場合のことをいいます。
言い換えてしまえば、土地所有権の主張について正当な理由がない場合、主張が認められたとしても土地の所有者に利益がない、つまり土地所有権の主張を認める必要がないということになり、土地所有者は、その部分について自由に所有権を主張することができなくなります。
では、上空部分について土地所有者にとって「利益の存する限度」はどこまでなのでしょうか。

土地所有権について

土地所有者にとって「利益の存する限度」とは、航空法に定められている『最低安全高度』が1つの目安になります。

最低安全高度とは、飛行機が飛ぶ際の飛行高度の基準のことで、地上にいる人や建物の安全のために定められています。これによると飛行機は、

  • 市街地などの建物が密集している地域では、600mの範囲内で一番高い建物の上端(屋上など)から300m

  • それ以外の場所では地上から150m

が最低飛行高度となります。
例えば、市街地では、一番高い建物の高さが60mの場合、60m+300mの400mが最低安全高度となります。
この最低安全高度以上の高度で飛行するのであれば、飛行機はその下の土地の所有者の許可を得る必要はありません。
ドローンでは航空法で150m以上の飛行を行う場合は飛行の許可承認の申請を行う必要がありますが、あまり住宅街等で150m以上飛ばす機会はありませんよね??

ということで長々と土地所有権についてお話しましたが、他人の所有地上空に少しでも入る場合は民法に関係してくるっていうことです!

どうやって他人の土地上空で飛行させるの?


国土交通省航空局HPより引用

上記のエリアで飛行させる際には、事前に国土交通大臣の許可・承認を受けなければなりませんが、この許可・承認に基づいて他人の土地の上空でドローンを飛行させることはできません。
民法207条には「法令の制限において」という条文もありますが、航空法はドローンを飛行させる上で稚樹の人や物件の安全を確保する目的を持っており、「土地所有者権との調整」は対象外です。
他人の土地の上空でドローンを飛行させるには、『土地所有権を有する人のお許可を得る』しかありません。
無許可で飛行させてしまうと損害賠償のリスクも考えられるため、許可が取れない場合は飛行ルートの見直しなどを検討しましょう。

許可の取り方

現状許可は口頭で問題はありません。ドローンに関する判例も少なく、今後文書や書類を残す形にはなるかもしれません。
後々のことも考えると文書で許可を取った方が、何か事故が発生したとき等に困ります。
最低限、飛行日時、使用機体の安全性、当日の責任者の氏名や連絡先を伝えるようにしましょう。
空地や畑、空き家等にも所有者が存在します。
所有者が不明な場合は「登記情報提供サービス」を使用して所有者を調べ許可を取る必要があります。

まとめ

普段ドローンに慣れ親しんでいる操縦者とは違い、住宅地で知らないドローンが飛行していることは怖がられてしまいます。
しっかりと飛行計画を立てて、飛行の許可・申請以外にもしっかりと関係してくる法律や条例に遵守し、マナーをもった操縦を心がけてください。

おわりに

株式会社協和産業”PR DRONE SHOW”では、『ドローンショーを身近な存在に』をテーマに、ドローンショーの展開を進めています。
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