ドローンを飛行するにあたってPart 2
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飛行場所ごとの許可
実際にドローンを飛行させるうえで必要な事は、No6で紹介した特定飛行の許可申請に加え、飛行場所ごとの土地の所有者や管理施設の許可が必要です。
例えば、私有地の土地の上空を飛行させる場合、私有地の所有権として上空も及ぶと民法で認められていますので、土地の所有者の許可が必要となります。
他にも特定の条件下では、海上(領海)では海上保安庁の、道路では管轄警察署への道路使用許可が必要です.
飛行計画(FISS)
飛行場所の許可や特定飛行での許可申請を取得した後は、ドローン情報基盤システムDIPS2.0内にある飛行計画(FISS)の通報をしなければいけません。
この飛行計画の通報は、他の無人航空機の飛行計画と重複しないよう飛行の情報を共有すると共に、他の無人航空機の飛行状況を把握する事で無人航空機同士の衝突を防ぐ目的もあります。
飛行計画を通報せずに特定飛行を行うと30万以下の罰金が科せられるので、必ず飛行計画は通報しましょう。
飛行計画の通報の仕方は以下の動画を参照ください。
飛行記録
日常点検記録
日常点検記録に罰則はありませんが、飛行事に記録しておけばいつもと違う状態もすぐに気づくことができるので、日常点検記録は飛行毎に記載するようにしましょう。
まとめ
飛行の許可申請を取得したあとも、飛行させるまでには飛行記録の通報などしないといけないことがありますが、安全に飛行させるには必要な手続きなのですし、違反をすれば罰則もありますので、しっかり手続きを行い事故なく安全にドローンを飛行させましょう。
おわりに
株式会社協和産業”PR DRONE SHOW”では、『ドローンショーを身近な存在に』をテーマに、ドローンショーの展開を進めています。
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