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ドローンの飛行許可の申請について

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前回、ドローンを飛行させるには機体登録とリモートIDが必要という記事の中で、
特定飛行で飛行させるには飛行の許可申請が必要と書きましたが、
今回はもう少し詳しく飛行許可の件をお伝えします。

まず知っておかないといけない『航空法』

「航空法」とは、航空機や無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の航行の安全を確保するための規制を定めた法律です。
航空機や無人航空機を航行させる際には、航空法の規制を遵守しなければなりません。
100g未満のドローンは、航空法の対象外となります。 航空法では100g以上のドローンは無人航空機として扱われ、法規制の対象になりますが、100g未満のものは「模型航空機」に分類されるため航空法の対象外です。 ちなみに、この重量は機体本体・バッテリー重量の合計となります。ただし100g未満のドローンでも航空法令の他、関係法令及び地方公共団体が定める条例等で飛行が禁止されているエリアなどありますのでお気をつけ下さい

特定飛行とは

特定飛行とは「航空法において規制の対象となる空域における飛行又は規制の対象となる方法による飛行」

国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則」より引用

のことです。
特定飛行を行う場合には、国土交通大臣の許可や承認が必要となり、
基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられますので、ドローンを扱ううえで非常に大事な部分になります。

ちなみに以下が特定飛行に該当する飛行及び飛行方法の一覧です。
・人口集中地区(DID地区)
・上空150m以上での飛行
・緊急用務空域
・空港周辺での飛行

出典:国土交通省航空局HP

・夜間飛行
・目視外飛行(無人航空機を直接目視していない状態での飛行)
・人又は物件等から距離が30m未満での飛行
・催し物の上空での飛行
・危険物の輸送
・物件の投下

出典:国土交通省航空局HP

以上が特定飛行に該当します

飛行の許可申請について

飛行の許可申請の申請先は、ドローン情報基盤システム(通称DIPS2.0)になり機体とリモートIDについてもこちらで登録するようになります。

申請方法については包括申請と個別申請があり、包括申請は日本全国で最大1年間飛行することができます。
個別申請は包括申請では申請できない飛行方法でも申請することができます。
包括申請で申請できないものとしては、空港及び周辺の空域、150m以上の上空などがあります。

まとめ

無人航空機を飛行させるには、機体の登録とリモートIDの装着、更に特定飛行で飛行する場合には該当する飛行方法の許可申請も必要となってきます。
上記に該当する飛行方法の許可申請を取らず、ドローンを飛行させてしまった場合は航空法の違反となってしまいます。
航空法の違反は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となってしまいます。
ドローンを飛行させるためには、飛行の知識や能力のみならず、航空法やその他関係法令の知識も必要になってきますね。

おわりに

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