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「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起
消費者庁は、令和6年6月27日、「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関し、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法の規定により、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけました。 かねてから、保険金を使って住宅の修理を行う、保険金の請求サポートをするなどとして消費者を勧誘する事業者に関する相談があったとこ