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ストーカー規制法の限界
ストーカー行為を相談されていたにも関わらず、被害を防げなかった痛ましい事件がまたしても起こってしまいました。
接近禁止命令が出されていても防ぎきれないのであれば、更なる対策や違う観点からのアプローチが必要ではないでしょうか?
ストーカー行為を指摘された側に対して、命令を出すだけではなく、カウンセリングや更生プログラムの受講を促すなど、罰ではなくケアの観点から早期に支援を開始することが【加害者にさせない、被害者を出さない対策】になるのではないかと思います。
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実際には、人権侵害と紙一重なので、どのような運用なら可能なのか、考えるべき多くの課題があるとは思いますが、禁止や罰で防ぎきれないのであれば、みんなで考えて新しい対策を打ち出すことではないでしょうか?
被害に遭われた方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
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