見出し画像

「保健室」は何をするところなのかを正確に知っておこう(教採対策:学校保健安全法第7条他)

「保健室」は、お世話になったことがある方も多くいらっしゃるでしょう。
人それぞれに、思い浮かぶことがあると思います。

そんな「保健室」ですが、何のためにあるのかを、考えたことはないかもしれません。

今回は「保健室」は、法規でどのように示されているかを、簡潔にまとめてお話します。


「保健室」のイメージ

学校には「保健室」がありますが、なぜでしょうか。

決められているから
ないと具合が悪くなったり、けがをした時に困るから
あった方が便利だから

そういったことが思い浮かぶかもしれませんが、「保健室」は、学校保健安全法で、設けることについて規定されています。

保健室は何をするところか

保健室は、児童生徒の
健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置
を行う

(学校保健安全法第7条の一部を抜粋)


健康診断
健康相談
保健指導
救急処置その他の保健に関する措置

保健室は、これらを行うために設けることになっています。

保健室を置く学校

保健室を設けることになっている学校は、
幼稚園
小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
大学
高等専門学校

この9つで、いわゆる1条校(学校教育法第1条で規定されている学校)と呼ばれる学校です。

学校といっても幼稚園は含みます。
学校でも専門学校は含みません。

保健室の設置をまとめると


保健室は、
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校
の児童生徒に、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うために設けられている。

ということになります。

根拠法規

以下は、根拠法規です。

学校保健安全法
(保健室)


第7条 
学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

(学校保健安全法第7条)

学校保健安全法
(定義)

第2条 
この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

2 この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。

(学校保健安全法第7条)

学校教育法
第1条 
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

(学校教育法第1条)

この記事のまとめ

保健室が行うこと4つ、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置は、教員採用試験対策として覚えておきたいところです。

保健指導の中の健康観察については、こちらの記事に記しました。

健康診断については、他の法規も関係してくるので、改めてお話します。


いいなと思ったら応援しよう!

ねこのーと📘教員採用試験
*サポート*とてもうれしいです。  いただいたサポートは過去問等資料用書籍代  として使わせていただきます。