「保健室」は何をするところなのかを正確に知っておこう(教採対策:学校保健安全法第7条他)
「保健室」は、お世話になったことがある方も多くいらっしゃるでしょう。
人それぞれに、思い浮かぶことがあると思います。
そんな「保健室」ですが、何のためにあるのかを、考えたことはないかもしれません。
今回は「保健室」は、法規でどのように示されているかを、簡潔にまとめてお話します。
「保健室」のイメージ
学校には「保健室」がありますが、なぜでしょうか。
決められているから
ないと具合が悪くなったり、けがをした時に困るから
あった方が便利だから
そういったことが思い浮かぶかもしれませんが、「保健室」は、学校保健安全法で、設けることについて規定されています。
保健室は何をするところか
健康診断
健康相談
保健指導
救急処置その他の保健に関する措置
保健室は、これらを行うために設けることになっています。
保健室を置く学校
保健室を設けることになっている学校は、
幼稚園
小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
大学
高等専門学校
この9つで、いわゆる1条校(学校教育法第1条で規定されている学校)と呼ばれる学校です。
学校といっても幼稚園は含みます。
学校でも専門学校は含みません。
保健室の設置をまとめると
保健室は、
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校の児童生徒に、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うために設けられている。
ということになります。
根拠法規
以下は、根拠法規です。
この記事のまとめ
保健室が行うこと4つ、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置は、教員採用試験対策として覚えておきたいところです。
保健指導の中の健康観察については、こちらの記事に記しました。
健康診断については、他の法規も関係してくるので、改めてお話します。
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