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NFT・暗号資産マガジン Vol.1 : NFT関連ビジネスにおける法的チェックリスト(前編)

著者:弁護士 江嵜 宗利(第二東京弁護士会所属)

1. はじめに

 近時、NFT(Non-Fungible Token / 非代替性トークン)に注目が集まっている。2020年から2021年にかけて、NFTの市場規模は100倍を超える成長を遂げ[1]、現在でも、著名企業が次々とNFTビジネスに参入している。また、直近では、2022年6月7日、岸田内閣は、いわゆる「骨太の方針」[2]を閣議決定し、その中でもNFT等のWeb3.0(ウェブスリー)の推進に向けた環境整備を進める旨言及されている。

 このように、注目されているNFTであるが、法的に不明確な点が少なくない。今後、関連法令の改正や解釈指針の明示などが期待されるところではあるが[3]、本稿執筆時点では、まだ、目立った成果は上がっているとは言い難い。

 そこで、本稿では、NFTの概要について説明した上で、現段階における法的問題について、チェックリスト形式にて整理したい。NFT関連ビジネスの立ち上げや、投資の際などに参考になれば幸いである。

本稿の記載は、NFTビジネスにおけるリスクを網羅したものではなく、具体的なビジネスの立ち上げや投資に際しては、個別に法律専門家に相談することが望ましい。

また、本稿の原稿は2022年7月に記載されたものであり、今後の関係官庁の解釈指針や法改正などにも留意されたい。

2. NFTの概要

(1) 定義

 NFT(Non-Fungible Token / 非代替性トークン)は、文字通り、①非代替性、②トークンである。

 ①非代替性とは、1つ1つが異なる、唯一無二のものであることを意味する。これは、お金と比較すると分かりやすい。例えば、2枚の1000円札がある場合、1枚目の1000円札で代金を支払おうと、2枚目の1000円札で代金を支払おうと、基本的には同じ行為である。つまり、2枚の1000円札には、極めて高度の代替性がある。他方、NFTは、これとは逆に、1つ1つが異なり、唯一無二のものとされる[4]

 ②トークンとは、(多義的であるものの)NFTとの関係では、ブロックチェーン[5]上で発行される記録、といった意味である。ブロックチェーンにも様々なものがあるが、NFTの場合、現状、イーサリアムのブロックチェーン上で発行されることが多いと言われている。

なお、NFTは、このブロックチェーン技術を使うことにより、個々人で保管でき、かつ、介在者なく第三者に譲渡可能となっている。

(2) 特徴

 NFTは、その保有者情報が、ブロックチェーン上に記録・公開される。NFTを第三者に譲渡する際は、この記録が書き換わる。(誤解を恐れずに例えるならば)ブロックチェーン上には、株主名簿や不動産の登記のように、今、誰が当該NFTを保有しているのか、が記録されており|[6]《[6] 厳密には、ブロックチェーン上には、人名が記録される訳ではなく、銀行や証券会社の口座番号に相当するような「アドレス」が記録される。例えば、あるNFTがアドレスAに保管されているところ、これを、第三者のアドレスBに移転すれば、ブロックチェーン上では、Bに移転した旨記録される。》、NFTを譲渡すると、この記録が書き換わる。このように、保有者情報が記録・公開される点で、NFTは、単なるデジタルデータとは異なる。

(3) 技術的流動性等

 NFTは、最新技術であるがゆえに、技術的発展が続いており、その内容は流動的である点に留意を要する。

 例えば、NFTの技術規格は1つではない。現在、ERC-721という技術規格(イーサリアムのブロックチェーン上に構築されるNFT)が事実上、多いようであるが、今後は、別の規格が主流になってくる可能性もある。

 また、例えば、NFTは、保有者情報が、ブロックチェーン上に記録されるが、アートNFTのアート画像の部分(コンテンツにかかるデータ)は、ブロックチェーン外のサーバー等に記録されることが多い(オフチェーンと呼ばれる。)。つまり、何らかの原因によって外部のサーバー等が消失した場合、コンテンツデータが失われる可能性がある点に留意が必要である。但し、この点についても、今後、技術的な解決される可能性もあり、流動的である。

~次回予告~
Vol.2では、NFT関連ビジネスにおける法的問題について、チェックリスト形式にて解説いたします!


[注釈]
[1]
自民党のプロジェクトチームが2022年3月30日に公開した「NFTホワイトペーパー(案)~ Web3.0時代を見据えたわが国のNFT戦略 ~」によれば、NFTの市場規模は、2020年において400億円弱だったものが、2021年には4.7兆円以上となり、1年で100倍を超える爆発的な成長を記録しているとされる(平将明衆議院議員ウェブサイト。https://www.taira-m.jp/2022/03/nft.html)。

[2] 正式名称は、「経済財政運営と改革の基本方針2022」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2022/2022_basicpolicies_ja.pdf)である。

[3] 前記「骨太の方針」においても、NFT等のWeb3.0の推進に向けた環境整備を進めることや、メタバースも含めたコンテンツ利用拡大に向けて2023年通常国会での関連法案の提出を図ることが記載されている。[4] この①非代替性は、厳密には、NFTの技術的仕組みに由来する。すなわち、NFTには、それぞれに、固有の識別番号(Token IDなどと呼ばれる。)が割り振られる。そのため、仮に、図柄が全く同じNFTアートがあったとしても、技術的には、それぞれが唯一無二のもので、別物となる。しかし、だからといって、直ちに、NFTが暗号資産に該当しないと判断することは早計である。図柄が同一のアートNFTが大量発行された場合は、(いくら技術的には、各NFTが別物であったとしても)法的には、実質、(代替的な)暗号資産と同等と評価され、暗号資産規制を受ける可能性がある点に留意が必要である(後述)。

[5] ブロックチェーンは、暗号資産であるビットコイン発祥の技術である。基本的に、暗号資産の保有者情報を記録するための台帳であり、A→B、B→C、といった不動産登記のような形式で記録されることが多い。ビットコイン登場以降、様々なブロックチェーン技術が登場しているが、基本的には、ビットコインのブロックチェーン技術を踏まえ、改良を加えたものであることが多いと思われる。

[6] 厳密には、ブロックチェーン上には、人名が記録される訳ではなく、銀行や証券会社の口座番号に相当するような「アドレス」が記録される。例えば、あるNFTがアドレスAに保管されているところ、これを、第三者のアドレスBに移転すれば、ブロックチェーン上では、Bに移転した旨記録される。


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