親子編 62回目 六拾四

では、次のパターンはどうでしょうか?

「日本人女性」が出産した「嫡出でない子」を

「外国籍男性」が認知する場合、

この場合、子供は日本国籍をもっていると

考えられますので

原則だと

①外国籍男性が本国法で認知した場合⇒本国の方法で認知をして

在日の本国大使館、領事館へ本国方式による認知をして、

その証明書を子の本籍地の役所へ認知届と提出。

その場合は、子のセーフガード条項つまり

日本法の保護要件を満たしていることも必要です。

ただ、この場合だと・・・・・・・・・

認知する外国人が、自分の本国法によって認知したいと

希望を述べたとしても、

認知の届出を審査する市区町村長としては、

まず、認知される者の本国法である

日本法に基づき審査しても差し支えありません。

日本法では認知をすることが

できない場合に初めて外国人の本国法による認知を

検討すれば足ります。

(渉外戸籍実務研究会 渉外戸籍実務の処理 270項)

②外国籍男性が日本方式で、認知する場合は、

子の本籍地に認知届を届出ことになります。

ちょっと特殊な例では、

行為地法の方式による場合に注意すべきことは、

外国人が日本人を認知する

届出を、子の本籍地の市区町村長に

直接外国から郵送してきた場合です。

この場合は、行為地は郵送に付した地ということになり、
日本は行為地とはならないことです。

このため、外国人が外国から認知届を郵送することが

できるのは、認知の準拠法が日本法となる場合、

すなわち、日本法に基づき

認知をすることができる場合に限られます。

(渉外戸籍実務研究会 渉外戸籍実務の処理 271項)

これは、子の本国法つまり、

日本法に基づいて認知をした場合にのみできる

方法です。