婚姻編 18回目 弐拾弐
外国の国籍付与の方法は、国々によって
違います。
結婚をすると、配偶者=奥さんの方に国籍が
付与される法制の国もあります。
自国の男性と結婚する
(男性の本国からみたら外国籍の人間)
奥さんには、自国の国籍が
与えられる国もあります。
たとえば、日本人Aさんと、外国籍Bさんが、
結婚した場合、Bさんの本国法では、奥さんに
国籍が付与されることになります。
すると、日本人Aさんは、結婚を機にBさんの
本国の国籍も取得することになります。
すると、Aさんは重国籍状態になります。
Aさんが日本にいて、Bさんと暮らしていたと
しても、Aさんが重国籍になります。
その場合、Aさんは、どのような手続きを
しなければいけないでしょうか?
国籍法という法律に
重国籍となった日本人は、日本国籍以外の
国籍が付与された時が、20歳より前で
あれば、22歳になるまで。
20歳以降に重国籍の状態になった場合は、
付与から2年以内に「国籍の選択」をしなければ
ならない。と決められています。
(民法改正によって、この規定は
20歳⇒18歳 22歳⇒20歳になっています)