婚姻編 18回目 弐拾弐

外国の国籍付与の方法は、国々によって

違います。

結婚をすると、配偶者=奥さんの方に国籍が

付与される法制の国もあります。

自国の男性と結婚する

(男性の本国からみたら外国籍の人間)

奥さんには、自国の国籍が

与えられる国もあります。

たとえば、日本人Aさんと、外国籍Bさんが、

結婚した場合、Bさんの本国法では、奥さんに

国籍が付与されることになります。

すると、日本人Aさんは、結婚を機にBさんの

本国の国籍も取得することになります。

すると、Aさんは重国籍状態になります。

Aさんが日本にいて、Bさんと暮らしていたと

しても、Aさんが重国籍になります。

その場合、Aさんは、どのような手続きを

しなければいけないでしょうか?

国籍法という法律に

重国籍となった日本人は、日本国籍以外の

国籍が付与された時が、20歳より前で

あれば、22歳になるまで。

20歳以降に重国籍の状態になった場合は、

付与から2年以内に「国籍の選択」をしなければ

ならない。と決められています。

(民法改正によって、この規定は

20歳⇒18歳 22歳⇒20歳になっています)