第14回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています>

戸籍の届出地=本籍地
例外規定あり
国外在住の場合は,大使館領事館への届出も可能

届出を怠ると罰則規定あり

外国籍の人は、日本国内の住所地において

一定の身分行為に関して戸籍法の対象内