親子編 59回目 六拾壱

公序則の事例

離婚の可否ついて離婚を禁止するフィリピン法の適用を排除したもの

(東京地判昭和33・7・10)

裁判所による離婚決定後3年間の別居を要するブラジル法の適用を排除したもの

(東京地判昭和59・8・3)

離婚の親権者の指定について父のみを親権者とする旧韓国民法の適用を排除したもの

(最判昭和52・3・31)

嫡出否認を認めないブラジル法の適用を排除したもの

(大津家審平成12・1・17)

死後認知の規定を欠く外国法の適用を公序違反としたもの

(リヒテンシュタイン法について、東京地判昭和47・3・4、イラン法について東京地判昭和45・9・26)

(澤田省三 法の適用に関する通則法と渉外的戸籍事件28項)

など、さまざまなものが日々日々判断されています。