第23回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています>

「国籍選択届」の届出をしていなかった場合

法務省の法務大臣から、Aさんに対して国籍を選択の通知があります。

その通知は「催告文書」として配達記録郵便にてきます。

その郵便が来た日から「1か月」以内に日本国籍の選択をしないと、

郵便を受け取った日から日本国籍を喪失する

「催告文書」として配達記録郵便にてきます。

その郵便が来た日から

「1か月」以内に日本国籍の選択本人に通知が届かない

場合は、公告で通達終了後官報に掲載されてから、

1か月以内に届出をしない場合もまた、国籍を喪失する


国籍を喪失した瞬間から外国人。日本語がしゃべれて、日本の学校を

卒業して、日本に住んでいても外国人です。

そのため、外国人が日本にいるための資格「在留資格」

が必要になる身分入国管理庁に出頭し、在留資格を得ないと、

不法滞在になります。