第18回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています>

二つ以上の国籍を有する者は、持っている国籍のうち当事者が

・「常居所」があるときは、その常居所地の法

・常居所がない

最も密接な関係がある法(密接地関連法)

重国籍のうちのいずれかが日本国籍の場合は、
日本法を当事者の本国法とする

(通則法38条)