合理的配慮とは?
こんにちは、くつばこ+のうたです。課題に負けそうで困ってます。どうしましょう…
☆合理的配慮って何?
まずは合理的配慮とは?って話をしますね。合理的配慮とは、障害者差別解消法によって、「共生社会」の実現のためにしなくてはならないと決められました。法律では、障害のある人が役所や事業者に対して、社会の中にあるバリアを取り除くように求められた場合は、負担が重すぎない限り対応することを求めてます。なので、法律として障害者に配慮しなければいけないわけですね。(民間企業には努力義務ではあります)そこで、次からは具体的にどんなことをしなければいけないのか、例を挙げて説明します。
☆段差がある場合には、スロープを
建物の構造上、スロープができてしまう箇所はあると思います。例えば入口の段差。車椅子の人は建物に入ることができません。そんな時に、建物を立て直しをしろ、というのは負担が重すぎるので合理的配慮の範囲には入りません。しかし、段差のある建物には、持ち運びのできるスロープなどを用意するのは合理的配慮になるので、スロープは用意しなければいけません。もちろん、建物だけでなく、電車乗車時の車椅子のスロープも合理的配慮の対象内ですね。
☆意思伝達の努力義務
聴覚障害や視覚障害がある人とコミュニケーションを取るのは、苦労することがあります。聴覚障害者と会話するのは手話を使ったりスマホで音声認識アプリなどを使ったりする必要がありますね。そして視覚障害者も書類をもらった時に普通は読めないので、点訳してもらったり、口頭で伝えてもらう必要があります。これらのことを面倒くさいからやらないことは合理的配慮をしていないので法律違反なわけですね。ちなみに、面倒くさいから受付の段階で障害者は入店させないなどの行為も障害者差別解消法で不当な差別として認められていません。(もちろん、席がないなどの時は問題ありません)なので、場合によって筆談をしたり、書類を話をよく聞いて代筆するなどの必要があります。
☆最後に
もちろん、法律で決まっているから配慮しなくてはいけないとかっていうのは、かなしいと思う人はいると思います。しかし、法律で決めないと役所とかでの差別がなくならなかったりするんでしょうね。
参考資料
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf
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