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電話で一部の薬を処方してもらえます。

厚生労働省は3月19日、新型コロナウイルス感染症患者が爆発的に増えた際、新型コロナ感染の軽症者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療による処方を特例的に認めることにしました。軽症者が通院のために外出することなく受診して薬をもらい経過観察することが可能になります。

2月28日の時点でコロナ感染拡大防止目的に、慢性疾患があり定期的に受診する患者に対し、電話など情報機器を使っての診察を行い、慢性疾患薬に限り処方を特例で認めていました。つまり、慢性疾患のため定期薬を処方してもらうために通院することなく電話などの機器で受診して、その後かかりつけの薬局から薬を郵送してもらうことが可能になったということです。(ただしこの措置は強制ではないので、患者が処方元の病院に希望しても病院が受付してくれない場合もあるので確認が必要です。)

そして今回の通達で新たに、慢性疾患を有する定期受診患者に対する新規の薬剤の処方も認めることになりました。例えばいつもの定期薬に風邪薬なども追加して処方してもらうことも可能ということです。

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