アイヌについて
アイヌについて存否がまた巻き起こっている。
最早法的に根拠を持ってしまったので北海道の先住民ということになっているが、それではその先住民の根拠とは如何に?
実は法律でそう定められている以外何にもない。
血統を根拠に出来ないことくらい日本国憲法が明記しているので血統を根拠に法的な保護ができないことは分かっているが、なんだか変なことになっているようにも感じる。
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
いわゆるアイヌ新法について
上記にはアイヌに関する法令がびっしりと書かれているが、アイヌとは一体どのような人達なのか全く記されていないのである。
これだけで以下アイヌ施策がどうとかがそればっかりが書き記されているだけである。
アイヌは先住民だと言いたいのは分かったが、じゃあどうして先住民なのかという説明はない。
先住民だから先住民なのであるというバカボンのパパみたいな問答しかしていない。
アイヌは先住民だと言うことが分かったが、それじゃあアイヌと呼ばれる人は何処にいる?という説明もこの人がアイヌだからというただそれだけ。
正直、この人がアイヌだというのは瞞しである。
宇梶剛士は母親(宇梶静江)がアイヌだと言っても本人はアイヌを名乗ってはいない。
となればアイヌと称する人は確実にいなくなる。
北海道で何かしらのセレモニーが行われる度に厚司を着た人々が創作ダンスを踊っていたりするが、彼らはセレモニーが終わればその褞袍を脱いで日常へと帰っていく。
日本文化と同化して共生しているのだと言えば何とでも言えるが、それでは民族とは何か、先住民とは何かとなる。
そして始めに戻るが先住民だから先住民であるという循環論法になる。
アイヌの血を引いているからアイヌだとするならばそれはそれで別にいいが、それを根拠に川のサケ漁を独占して総取りするのは法を逸脱した行為になるのではないか。
第十条の5項目にこんなことが書かれている。
伝統的漁法ならいいよと書かれているが、逸脱している人は機械を用いて漁をしていることがある。
結局この法律は伝統文化を守りましょうという話なのだが、先住民族の権利と称して専横的に何でもできるというものでもないと言うことくらい分かる筈である。
だが実際は殆どの人がアイヌの文化を継承していないし、アイヌ語も喋らないしアイヌの神すら拝んでいない。
成人式には晴れ着を着て、正月には神社にお参りに行って、お彼岸にはお墓参りをするのである。
これを繰り返していく内に、誰も継承者はいなくなるのだが最後の一人となった場合はこの文化を継承させていく根拠はどこに存在することになるのだろう。
昔は北海道にいたからどうだというのだろう。
今であり将来の話になるのではないのか。
因みにサムネ画像は国立科学博物館で開催されている企画展の和食展に展示されているアイヌの食事である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?