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相続を完全解説!相続の方法・手続き・費用・流れを紹介!

皆さんは「相続」に関する方法や必要な手続き、
かかる費用や流れについて詳しくご存知でしょうか。

相続は単純に親などの残した財産を受け継ぐだけではなく、
行わなければいけない法的な手続きなどが数多くあります。

この記事では、複雑な相続の流れや
手続きなどについて詳しく解説していきます。

1 相続とは

相続とは、個人が私有していた不動産や預貯金などの財産を
配偶者や子どもなどに引き継ぐ行為のことです。

財産を残して死亡した人は「被相続人」相続する人は「相続人」と呼ばれ
相続人となる人は、法律で定められている「法定相続人」と
遺言書で指名される「指定相続人」の二種類があります。

法定相続人の優先順位は民法で定められており、配偶者がいる場合は、
配偶者が相続人となりますが、いない場合は第1順位は被相続人の子ども、
第2順位は被相続人の父親か母親、第3順位は被相続人の兄弟か姉妹です。

また民法第5条で、未成年は自分の意思だけで法律行為を行うことは
できないと定められているので、相続人の中に未成年者がいる場合は
法定代理人を選定する必要があります。

2 相続の対象になる財産・ならない財産

相続の対象になる財産は、現金や預貯金、不動産や腕時計、
借金など、基本的に「被相続人が所有していた全財産」です。

ただ、遺言書を残しておらず、相続人が複数人いた場合は、
「遺産分割協議」で誰がどの財産を相続するのか話し合います。

遺産分割対象となるのは、不動産や銀行の預貯金、知的財産権など、
経済的に価値がある「プラス財産」
で、被相続人の借り入れなどの
「マイナス財産」は相続は可能ですが、遺産分割対象とはなりません。

他にも、受取人が指定されている死亡退職金や保険金、遺族年金、
お墓や遺骨等の「祭祀財産」も遺産分割対象にならないことが一般的です。

3 相続の3つの方法

相続は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類から
選択できます。それぞれの違いについて見ていきましょう。

①単純承認

「単純承認」は、自身が相続できる財産をすべて相続することです。
利益だけでなく、借り入れなどの「借金」も相続することになるため、
トータルでマイナスだと、借金だけ相続してしまう危険性もあります。

相続人が2人以上の場合には、相続人全員が単純承認を選択してから
遺産分割協議を行うことが一般的ですが、3ヶ月以上何も手続きを行わず
放置しておくと自動的に単純承認となってしまいます。

②限定承認

「限定承認」は、相続財産をすべて調査し、利益が借金を上回ったら
相続をするというやり方です。
もし限定承認を行う場合、相続人全員が
限定承認を行うことに合意し、相続発生後から3ヶ月以内に家裁で手続きを
行う必要があり、手間がかかるということを覚えておきましょう。

③相続放棄

相続放棄は遺産を相続する権利を放棄することで、すべての遺産を
相続しないという方法です。被相続人が残した遺産がトータルで
借金となることが判明している場合などに行われます。


相続が発生してから3ヶ月以内に家裁で手続きを行う必要がありますが、
限定承認とは異なり、相続人それぞれが単独で行うことが可能です。

4 相続手続きの流れ

相続手続きには、被相続人が亡くなってから●日までに
行わなければならないといった日数制限があるものが多くあります。
期限を過ぎると罰則を受けてしまったり、余計にお金を支払わなくては
ならなくなってしまうものがあるため、注意が必要です。

①なるべく早く行うべき3つの手続き

特に期限は設けられていませんが、被相続人が死亡したらなるべく
早く行っておきたい手続きは、「被相続人の預貯金口座の名義変更」
「不動産の相続登記」「遺産分割協議」
です。

通常、口座の名義人が死亡した場合は、その口座は凍結され、
預金の引き落としができなくなるため、凍結を解除する場合、
口座の名義を変更しなければいけません。

不動産の相続登記は、不動産の名義人が死亡した場合に
名義人を変更する手続きのことで、相続登記を行わなければ、
不動産の売却などの手続きを行うことができません。

遺産分割協議も、相続税の申告や相続放棄に期限があるため、
早めに済ませておくと良いでしょう。

②数ヶ月以内、数年以内に行うべき手続き

相続の方法を単純承認・限定承認・相続放棄から選択する手続きは、
前述の通り、被相続人が死亡してから3ヶ月以内となっています。

これ以外にも、
相続人が被相続人に代わり確定申告を行う「準確定申告」(4ヶ月以内)、
追徴課税が課される場合もある「相続税の申告」(10ヶ月以内)、
相続できる遺産の割合を最低限保証する「遺留分侵害額請求」(1年以内)、
「高額療養費の請求」(2年以内)、「遺族年金の受給申請」(5年以内)、
などがあります。詳しくは巻末のコラムをご覧ください。

5 相続の際に頼れる専門家とその費用

相続の手続きは、法律に関係する書類も多く、
自分1人で作成するのはとても困難です。
そこで頼れるのが弁護士・司法書士・税理士など専門家です。
専門家への依頼内容と費用の目安について見ていきましょう。

①遺言書作成に関して(司法書士・弁護士)

司法書士に遺言書の作成を依頼する場合、
「自筆証書遺言」なら3万円から5万円ほどが相場。
「公正証書遺言」なら5千円から3万円程度です。
弁護士に依頼する場合には、10〜20万円程度かかります。

②遺産分割協議について(弁護士)

遺産分割協議は、弁護士に代理で相手方の相続人と
交渉をしてもらうことができます。
費用の内訳は、
「旧弁護士会報酬規程」で定められているものを参照すると、

着手金として20〜30万円前後、
報酬金として請求できた金額が300万円以下の場合は16%、
300万円超から3000万円以下の場合は10%+18万円、
3000万円超から3億円以下の場合は6%+138万円となります。

③不動産の相続登記について(司法書士)

遺産に不動産が含まれていた場合、不動産の相続登記が必要になります。
相続登記は司法書士に依頼することが一般的です。
最も費用が大きいのは登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)で
不動産の価値が高ければ高いほど、登録免許税が高くなります。
司法書士への報酬として5〜6万円程度かかります。

④相続税の申告納税について(税理士)

相続税の申告納税を税理士に依頼する場合、基本報酬として
遺産総額の0.5から1%と設定しているところが多いです。
そのため、遺産の総額が高いほど基本報酬も上がることになります。

⑤遺留分の請求について(弁護士)

もし遺留分(法定相続人に最低限保証された遺産取得分)が侵害された
場合、遺留分権利者は相続人に対して遺留分を請求することができます。
遺留分の請求を弁護士に依頼する場合、法律相談料・着手金・報酬金・
交渉費用・調停費用・訴訟費用がかかります。

報酬金は無事に遺留分を請求できた場合に支払いますが、
請求できた額が300万円以下の場合は6〜8%、
300万円超から3000万円までは5%というように設定されます。

6 最後に

相続には法律が絡んだ難しい手続きもあるため、
弁護士や司法書士など専門家に依頼することが一般的ですが、
様々な費用も発生するため、事前に相談を行い、
ある程度予算を把握してから依頼すると良いでしょう。

さらに詳しく知りたい方は、以下のコラムにまとめておりますので
よろしければご覧ください。

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