金魚坂めいろは公益通報者保護法の対象になるらしい

にじさんじのいちから社(以下にじさんじ)は金魚坂めいろを情報漏洩したとして契約解除をしたと発表しましたがそのにじさんじに法律違反(独占禁止法及び下請法)の可能性が浮上しました。
優越的地位の濫用に該当する圧力を掛けたのか否かで判断が分かれるらしいですが・・・。

まぁ、普通に考えて九州弁を矯正しようなんて人権侵害も甚だしいですよね

【金魚坂めいろ視点での契約解除までの簡単な流れ】
①夢月ロア夢月によって運営から方言矯正の圧力を掛けられる
②活動困難と判断して引退を決意する
③一部ライバーの説得によって引退を思いとどまり、復帰する
④復帰配信で運営の承諾を得たうえでリスナーに向けて事の顛末を話したら運営に秘密保持義務違反にあたると難癖を付けられた
⑤活動困難と判断して引退を決意する(2回目)
⑥引退の条件が不当だったので復帰を希望するが運営に拒否される
⑦にじさんじから情報をリークしたとして契約解除を言い渡される

この一連の流れを見て優越的地位の濫用に該当する圧力を掛けていないと言い切れますか?
方言の矯正と秘密保持義務違反の難癖が結構怪しいと思うんですけどねぇ。

【通報先(消費者庁から引用)】
労務提供先(いわゆる1号通報。法第3条第1号、第2条第1項本文)
上記「通報の客体」項目で掲げた労務提供先(派遣先の通報対象事実については派遣先、取引先の通報対象事実については取引先)に対する通報で、「内部通報」ともいいます。
指定の通報窓口がある場合も多いですが、ない場合は上司や人事部門に通報する例もみられます。

規制権限のある行政機関(いわゆる2号通報、法第3条第2号、第2条第1項本文)
通報対象事実について行政指導や行政処分などをする権限を有する行政機関(いわゆる監督官公庁)に対する通報で、労務提供先の外部への通報ということで「外部通報」の一種になります。

その他(いわゆる3号通報。法第3条第3号、第2条第1項本文)
通報対象事実の発生又は被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する通報で、「外部通報」の一種になります。なお、ライバル企業など、労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者は除かれます。
(例)報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合 など

通報先も問題視されているけど今回の事件で情報のリーク先とされている鳴神裁という個人Vtuberは通報先としてはその他に該当するでしょうね。
この方は悪名高い人物ではあるんだけど少なくともにじさんじ側から鳴神裁が「労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者」と証明しない限りは通報先としては合法の範囲じゃないかな(多分属性的には一人のyoutuberと変わらないと思う)

あと余談だけど今回の炎上に関して言えば金魚坂めいろ側にとっては鳴神裁は敵の敵として有用という判断もあったかもしれない。

実際は鳴神裁ですら呆れる程ににじさんじが酷すぎただけの話だと思いますけどね

※2020年10月22日の配信中に萎えたと本人は言っております。

にじさんじの言う情報漏洩って内部告発以外に該当しそうなのが思いつかないんですが、一体何が情報漏洩に当たるんですかね?
それを示せないとこれと同じで企業が一人の人間を不当に貶めていることになるんですが。

アニメ界でもかつてけものフレンズ公式がたつき監督を作品の無断利用を理由に解約した事件がありましたが、作品の無断利用が何を指すのかを未だに示しておりません。
名指しで作品の無断利用したと言われたことが原因でたつき監督はこのような誹謗中傷を受けました。

早い話がけもフレ騒動の再来がVtuber界隈で起きてしまい金魚坂めいろさんは今も誹謗中傷の被害に遭っているんですよね。
炎上自体は風化するかもしれませんが何が情報漏洩に当たるのかを示さないまま発言権を奪ったうえで「コイツ情報漏洩したんだぜ」と吊るし上げるのは明らかにおかしいでしょ。

本当にこのまま情報漏洩を理由に公益通報者保護法の対象になるらしい金魚坂めいろと戦うつもりなのでしょうか?
そうでないなら直ちに撤回して金魚坂めいろに謝罪すべきですね(正直な話、賠償もするべきですがそこまでの能力を期待しておりません)

簡単にまとめると金魚坂めいろはにじさんじ側から受けた被害や通報先の条件をクリアしていることから公益通報者保護法の対象になる可能性が高く、今後にじさんじ側がこれを覆す何かを出さない限り彼女を情報漏洩した悪者として扱うのは無理があるってことですね。

こんな状況で金魚坂めいろが情報漏洩したというシナリオは無理があるのでにじさんじは夢月ロアと共に彼女の名誉回復に努めるか戦いによる完全決着をつけるべきですね

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