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福一の放射能汚染水海洋放出差し止め訴訟/権利の侵害

#福一の放射能汚染水海洋放出差し止め訴訟

前回、

を書いた直後
7.11 2023年7月11日、#福一の放射能汚染水海洋放出差し止めの訴状を裁判所に出した。
その文書はこの稿の最後に挙げておく。急いで書き上げたので、色々不備もあると思う。
早速、裁判所の書記官から宛名の違いと、権利の侵害は何かを記述するように指摘があった。
宛名は経済産業省ではなく、法務省ということだ。
他の国相手の農水省裁判では、農水省でよかっったのでそれに真似たが受付担当によって対応が違うのだろうか?

#福一放射能汚染水海洋放出差し止め訴訟原告団にご参加・ご協力を

放射能汚染水海洋放出差し止め訴訟は、声をかける相手が見つからなかったので、私個人が一人で起こすことになったが、
⭕️私も加わりたい、
⭕️支援したい、
⭕️カンパや寄付をしたい、
というような方々は
原告団にご参加またはご協力をお願いしたいので、ご連絡ください。
コメント欄でも

Facebookでも、ツイッターでも構いません。

さて、原告はどんな権利の侵害をされたかを書かなければならない。

#権利の侵害

そこで、憲法上の権利は何があるのかから調べ始めた。
憲法原理において最も重要な事項は,いうまでもなく,基本的人権を保障することだ。
自由権、参政権、社会権、受益権、法の下の平等・平等権、幸福追求権≒包括的基本権・新しい人権
があるようだ。
私の訴える権利はこの中にもあるだろうし、
場合によっては、新しい人権を訴え、勝ち取らなければならないかもしれない。
今からその検討に入る。

以下が提出した訴状

#提出した訴状

福島原発放射能汚染水海洋投棄差止等請求事件


                                収 入

                                印 紙

 高知地方裁判所 御中

〒789-1302 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江3319-4

     原告  小田々豊 印


〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1   経済産業省

     被告 国      代表者 法務大臣 齋藤 健


請求の趣旨

1 被告は,福島第一原発事故による放射能汚染水を海洋およびその他の自然界に放出又は投棄してはならない。

2 被告は、原告提案の処分方法その他の方法で、第1項を支持する者に被害を及ぼさない方法で放射能汚染水の処分を達成せよ。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並に第1項および第2項については仮執行の宣言を求める。


請求の原因

1 国民の同意を得ない原発行政の暴走とその結果の原発事故

  101 そもそも、原子力発電は事故を起こせば、市町村をこえ、県境を越え、国境を越え、世代を超え、生物種を越えた被害を起こす施設であるにもかかわらず、それらの利害関係者の合意なしの方法で造られた物である。

  102 また、福島第一原発などは東京電力がという私企業が利益を追求する為の施設であり、私企業であれば、その事業のリスクを考慮し、事故に備えて、保険会社と契約する等のことで、事故後の処理費用等を担保すべきであるところ、それを怠った。

  103 それを適切に指導すべき国はそれを怠った。

  104 原発建設当時から今に至るまで、放射能は人類が消滅させるどの制御ができないものであり、本来、その技術開発を待他なければ原発は作るべきでなかった。

  105 それを、国と電力会社は様々な補助金、交付金、宣伝費、原発推移派多数派工作費用や原発予定地での原発反対派切り崩し工作や地域内でのいじめ構造の醸成をして原発推進をゴリ押しした。

106 105は国からの税金と、電力会社の電気料金原価に組み込まれる膨大な宣伝広告費などを使って、大きな利権を産んだ。

107 その金などで、事故など起こさないとの嘘の情報を国民に刷り込み、電力会社や、国も事故は起きないと思い込んだ。


2 原発の廃炉準備が未整備ゆえの放射能汚染水の貯留

201 原発事故による廃炉どころか、通常の原発の廃炉さえ準備していたかった結果、福一には放射能汚染水は溜まり始めた。

202 2011年3月11日の原発メルトダウンから放射能汚染水は出続けることは自明であり、それはその都度、環境や人類を含む生物に被害の出ない状態で処分すべきであった。


203 それまで、国は汚染水が溜って、敷地などに限界が来たら

「放射能汚染水の海洋放出など不法投棄を国民が「しかたない」と諦める」と最初から決めていたのか、他のなんの対策も取らなかった。

204 被告国は事故から9年の2020年になって、

「国の経済産業省福島第一原発の処理水の現状と今後の取扱いについて (福島第一原子力発電所の廃炉対策) 令和2年11月

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/block_meeting/assets/cms_local204_20201101_13.pdf

というものを出している。

205 それによると


トリチウムとは何か?

◇トリチウムは水素の一種で、ごく弱い放射線を出す放射性物質です。 トリチウム水の形で、雨水、海水、水道水、人の体内や、自然界にも広く存在しています。

◇トリチウムは、飲料水などを通じて私たちの体内にも取り込まれ、排泄され、自然界を循環しています。トリチウムを含む水分子は、通常の水分子と同じ性質を持つため、 特定の生物や臓器に濃縮されることはありません。

※トリチウム濃度;水道水には1ベクレル/L以下、人体には数十ベクレル


という説明がなされている。


206 現在の汚染水増加量は150トン/日ほどである。これを超える量を毎日消費すれば、汚染水の海洋投棄は避けられる。


3 責任を取るべき人たちへの提案


301 リスク管理をせず、保険をかけず、事業の失敗の損失を他者に押し付ける悪習を止めさせる、責任を取るべき人たちが自分の責任をきちんととる仕組みの構築が必要がある。

 302 206の汚染水は、福島民友ニュース

https://www.minyu-net.com/news/sinsai/fuhyo-deep/FM20200212-458914.php

トリチウム濃度は1リットル当たり約77万ベクレル

これを100倍以上に薄めて1500ベクレル/L未満にする。

これはWHO飲料水基準の1/7以下になるから安全。

以上が被告国の説明だ。

 303 一方、放射能汚染水の海洋放出に対して移民種的な民意を反映させる仕組みは一切取られていない。

304 そこで原告の提案である。

海洋放出を推進するあるいは賛同する人たちに、WHO飲料水基準を満たす程度に希釈した放射能汚染水を、生活水・飲料水・各種飲料などとして、販売すれば良い。

305 日本の清涼飲料水は年間21,579,000トン販売されている。(2020年、一般社団法人全国清涼飲料連合会)

306 日量150トンを十五倍に希釈して、国民の約17.5%は利用すれば、貯蔵中の汚染水は徐々に減っていく。

307 また国は「国民の過半数が海洋放出を推進するあるいは賛同する人」だと考えているようだから、それが事実なら、汚染水は三倍の速度で減るはずである。

308 問題を越したことの責任は問題を起こした人が取るという仕組みをこれを機会に日本国内に定着させるべきであろう。

309 これは汚染水処理に経費だけかかっていたものが売り上げを上げられ、飲料水等関連事業で、雇用も産む。経済産業省の事業としては正しい方向性である。


4 国際条約で禁止されている海洋投棄を国内の海でする矛盾

  401 204の説明に

◇沖合での放出は、海洋汚染の防止を目的とする国際条約(ロンドン条約)の中で、 廃棄物等の海洋への投棄が禁じられています。このため、沖合まで船舶で運んで放出することは、国際条約違反に当たってしまいます。

とある。

402 近海であろうと沖合まで繋がっている海に放出するのに「沖合まで船舶で運んで放出しなければ、海洋汚染の防止を目的とする国際条約違反に当たらない」というのは詭弁である。

  403 国際的にも、韓国、中国、台湾などが、懸念しており、その国民に反発も強い。海外から理解を得られないのだから、汚染水は日本の責任で日本で片付けるべきである。


以上

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