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特許庁、「たけのこの里」の立体商標を登録

チョコレート菓子「たけのこの里」の立体的形状からなる立体商標について、特許庁は、2021年7月21日付で商標登録しました。

「たけのこの里」の立体商標(商標登録第6419263号)

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この立体商標は、2018年5月に「たけのこの里」のメーカーである株式会社明治が、第30類「チョコレート菓子」を指定商品として商標出願したものです。
その後、この商標出願に対しては、特許庁の審査官より、この立体商標は商品の一形態を表示するに過ぎないものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものであるとして、商標法第3条1項3号に基づく拒絶理由通知がなされました。
この拒絶理由通知に対し、株式会社明治は、「たけのこの里」は1979年の発売以降、長年にわたり販売され続けてきたものであり、2018年度には年間2600万個近くが販売され、年間売上高は約41億円に上るものであり、また、アンケートでも回答者の89%が商品の画像から商品名を正しく回答できたと主張しました。株式会社明治は、このような事情に基づき、「たけのこの里」の立体的形状は、使用された結果、取引者・需要者が株式会社明治の業務にかかる商品であることを認識することができる状態に至っているものであり、商標法第3条2項により商標登録が認められるべきである、と主張しました。
特許庁の審査官は、株式会社明治の主張を認め、今回、「たけのこの里」の立体商標が登録されました。

なお、「たけのこの里」とセットで言及されることが多い、同じく株式会社明治の「きのこの山」については、「きのこの山」の立体的形状からなる立体商標が、2018年3月に登録されています(商標登録第6031305号)。

(文責:乾 裕介)

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