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食品添加物の不使用表示に関するガイドラインについて(2024年3月)

消費者庁により、2022年3月30日に
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されました。
これまで、食品関連事業者等が容器包装に、任意で
「無添加」、「〇〇不使用」等の表示を行うことができましたが、今後は
ガイドラインに沿った表示をする必要があります。

なぜ「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が制定されたの?

食品添加物は、安全性が評価され、成分規格や使用基準が設定され、食品表示法によりその表示方法が規定されておりますが、不使用である旨の表示に関する特段の規定はなく、
現状では、食品関連事業者等が容器包装に、任意で「無添加」、「不使用」等の表示を行っている状態です。
一方消費者意向調査等においては

●食品添加物は安全性が評価されていること等について十分に理解されていない
●商品選択の際に食品添加物の不使用表示がある食品を購入している消費者が存在する
●食品添加物の不使用表示がある食品を購入する際に一括表示欄を確認しない消費者が存在する

ということが分かっています。
そのため食品添加物の不使用表示に関するガイドラインを取りまとめることとなりました。
このガイドラインは、
食品添加物の不使用表示に関して、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものであり、
食品添加物の不使用表示を一律に禁止するものではありません。

いつまでに?

包装資材の切替えに一定程度の期間が必要であること等を考慮し、2年程度(2024年3月(令和6年3月末))の移行期間が定められており、
これまでに適宜、表示の見直しを行うことが求められています
なお、この期間に製造・販売等された加工食品が見直し前の表示で流通することはやむを得ないと考えられますが、
2年に満たない間においても、可能な限り速やかに見直しを行うことが望ましいとされているため、
食品関連事業者等は、速やかに表示の点検を行うことが必要です。

実際にどんな表示がダメなの?

容器包装における表示を作成するに当たり注意すべき食品添加物の不使用表示として、
以下のとおり10の類型に分けられています。

類型1:単なる「無添加」の表示
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
類型6:健康、安全と関連付ける表示
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用さ れていないことが確認できない)食品への表示
類型10:過度に強調された表示

類型1:単なる「無添加」の表示

この類型は、無添加となる対象が不明確な、単に「無添加」とだけ記載した表示をいいます。
対象を明示せず単に無添加と表示をすると、何を添加していないのかが不明確であるため、
添加されていないものについて消費者自身が推察することになり、一般的に消費者が推察した内容が 事業者の意図と異なる場合には内容物を誤認させるおそれがあります。

★単に「無添加」とだけ記載した表示のうち、
無添加となる対象が消費者にとって不明確な表示


類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

この類型は、無添加あるいは不使用と共に、食品表示基準において規定されていない用語を用いる表示をいいます。
人工、合成、化学及び天然の用語は食品表示基準に規定されておらず、これらを用いた食品添加物の表示は適切とはいえず、
こうした表示は、消費者がこれら用語に悪い又は良い印象を持っている場合
無添加あるいは不使用と共に用いることで、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。

★「人工甘味料不使用」等、無添加あるいは不使用と共に、
人工、合成、化学、天然等の用語を使用した表示

類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

この類型は、法令上、当該食品添加物の使用が認められていない食品への無添加あるいは不使用の表示をいいます。
食品添加物に関する法令において当該食品添加物が使用されることはない旨を知らず、
当該食品添加物が使用された商品を望んでいない消費者は、
当該商品は不使用表示のない商品よりも優れている商品であると読み取るおそれがあり、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。

★清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」と表示
(清涼飲料水へのソルビン酸の使用は使用基準違反)
★食品表示基準別表第5において名称の規定をもつ食品であり、特定の食品添加物を使用した場合に、
同別表第3の定義から外れる当該食品添加物を無添加あるいは不使用と表示

類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

この類型は、「〇〇無添加」、「〇〇不使用」と表示しながら、〇〇と同一機能、類似機能を有する他の食品添加物を使用している食品への表示をいいます。
消費者が、食品添加物が含まれている食品を回避したいと考えている場合で
不使用表示の食品添加物と、それと同一機能、類似機能を有する食品添加物の違いが表示において分からない場合、
当該商品は、当該不使用表示の食品添加物を使用している商品よりも優れている商品であると読み取るおそれがあり、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。

★日持ち向上目的で保存料以外の食品添加物を使用した食品に、
「保存料不使用」と表示
★既存添加物の着色料を使用した食品に、○○着色料が不使用である旨を表示(○○着色料とは、指定添加物の着色料をいう。)

類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

この類型は、「〇〇無添加」、「〇〇不使用」と表示しながら、〇〇と同一機能、類似機能を有する原材料を使用している食品への表示をいいます。
不使用表示と共に同一機能、類似機能を有する原材料について明示しない場合、
消費者が当該原材料の機能であると分からず、他の原材料による機能が作用していると読み取るおそれがあり、内容物を誤認させるおそれがあります。

★原材料として、アミノ酸を含有する抽出物を使用した食品に、添加物としての調味料を使用していない旨を表示
★乳化作用を持つ原材料を高度に加工して使用した食品に、乳化剤を使用していない旨を表示

類型6:健康、安全と関連付ける表示

この類型は、無添加あるいは不使用を健康や安全の用語と関連付けている表示をいいます。
食品添加物は、安全性について評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って国において使用を認めていることから、
事業者が独自に健康及び安全について科学的な検証を行い、それらの用語と関連付けることは困難であり、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。

★体に良いことの理由として無添加あるいは不使用を表示
★安全であることの理由として無添加あるいは不使用を表示

類型7:健康、安全以外と関連付ける表示

この類型は、無添加あるいは不使用を健康や安全以外の用語(おいしさ、賞味期限及び消費期限、食品添加物の用途等)と関連付けている表示をいいます。
おいしい理由として食品添加物の不使用表示をする際に、おいしい理由と食品添加物を使用していないこととの因果関係を説明できない場合には、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。
「保存料不使用なので、お早めにお召し上がりください」と「開封後」に言及せずに表示することで、期限表示よりも早く喫食しなければならないと 7 いう印象を与えた場合には、食品表示基準第3条の規定により表示すべき事 項の内容と矛盾するおそれがあります。
商品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示する際に、変色と着色料の用途との関係について説明ができない場合には、内容物を誤認させるおそれがあります。

★おいしい理由として無添加あるいは不使用を表示
★「開封後」に言及せずに「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」と表示
★商品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示

類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

この類型は、消費者が、通常、当該食品添加物が使用されていることを予期していない食品への無添加あるいは不使用の表示をいいます。
当該食品添加物が使用された商品を望んでいない消費者は、
同種の製品で一般的に食品添加物が使用されることがないため食品添加物の使用を予期していない状況においては特に、
当該商品は不使用の表示がない商品よりも優れている商品であると読み取るおそれがあり、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。

★同種の製品で一般的に着色料が使用されておらず、かつ、食品元来の色を呈している食品に、「着色料不使用」と表示
★同種の製品が一般的に当該食品添加物を使用していないことから、 消費者が当該食品添加物の使用を予期していない商品に対して、当該食品添加物の不使用を表示(消費者が当該食品添加物の使用を予期していない例としては、ミネラルウォーターに保存料の使用、ミネラルウォーターに着色料の使用等がある。)

類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示

この類型は、加工助剤、キャリーオーバーとして食品添加物が使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への無添加あるいは不使用の表示をいいます。
食品添加物の表示については、当該食品の原材料の製造又は加工の過程まで確認を行うことが必要であり、
一括表示外であっても、確認結果に基づいた表示を行わない場合、内容物を誤認させるおそれがあります。

★原材料の一部に保存料を使用しながら、最終製品に「保存料不使用」と表示
★原材料の製造工程において食品添加物が使用されていないことが確認できないため、自社の製造工程に限定する旨の記載と共に無添加あるいは不使用を表示

類型10:過度に強調された表示

この類型は、無添加あるいは不使用の文字等が過度に強調されている表示をいいます。
表示が事実であれば直ちに表示禁止事項に該当するおそれがあるとはいえませんが、
容器包装のあらゆる場所に過度に強調して不使用表示を行うことや、
一括表示欄における表示と比較して過度に強調されたフォント、大きさ、 色、用語などを用いることが、
消費者が一括表示を見る妨げとなり、表示上の特定の食品添加物だけでなく、その他の食品添加物を全く使用していないという印象を与える場合、内容物を誤認させるおそれがあります。

★商品の多くの箇所に、過剰に目立つ色で、〇〇を使用していない旨を記載する
★保存料、着色料以外の食品添加物を使用している食品に、大きく「無添加」と表示し、その側に小さく「保存料、着色料」と表示

                                             「表示作成する際に注意すべき10類型」(消費者庁) をもとに作成
                                     「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(消費者庁) をもとに作成


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