経理界のナジーム・ハメド_クソリプツカヤ

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電子帳簿保存法 対応策の検討手順

今回の電子帳簿保存法改正に関する記述がTwitterのつぶやきやブログなどで増えてきているが、そのほとんどは国税庁のサイトを見に行けば記載されているようなことばかりで、「制度は分かったけど、どう進めりゃ良いの?」という疑問を持つ人が増えてきていると思う。 すでに導入しているシステムや投資可能金額により、採るべき方法は全く違ってくるので一概には難しいところ。ただ少なくとも会計をシステム化していない上にそこに投資するつもりもない場合は電子帳簿保存法対応はほぼ無理ゲーだし、きっと対

    • インボイス制度を見据えた 電子帳簿保存法対応とは

      やっぱり電帳法対応は徒労に終わった(小(幡)並感) 前回書いた記事は早くも現実のものとなってしまった。 まさか法律が施行される前にこうなるとは思ってもみなかった。 11/12に国税庁が公開した追加QAについては多くの人が詳報しているので、ここでは割愛する。とにかく「マジメにやるだけ損なんじゃないの?」と思えるぐらいには迷走していることが窺えた。 以前にも述べた通り、近年の(特に今年度の)改正はスキャナ保存の緩和が特に推し進められ、逆に電子取引は採りづらくしているのだが、

      • 電子帳簿保存法対応は徒労に終わる

        電子帳簿保存法は悪法!今回の改正で電子取引した書類が電子保存必須となったことで多くの人が気づくことになったと思うが、電子帳簿保存法は悪法である。かなり緩和が進んだとはいえ、納税者に不要な負担を強いている。 ところが国税庁のHPにある制度創設等の背景には創設の経緯としてこうある。 「平成10年度税制改正の一環として、適正公平な課税を確保しつつ納税者等の帳簿保存に係る負担軽減を図る等の観点から、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度等の創設等が行われました。」 創設時の

        • 令和3年度改正の電子帳簿保存法について

          以前、Twitterにグダグダとアップした電帳法改正の話。 国税庁による電子帳簿保存法の使い方について考えてみた。 僕がたどり着いた結論、それは「国税庁の狙いは今回の通達4-14にある」ということ。 つまり、国税はデータをダウンロードしたい。 この結論に至った理由は3つある。 一つは、2020年の年初頃に受講した袖山喜久造氏のセミナーで「税務調査の際、データのダウンロードは断って良いですよ。」と話していたこと。国税出身である袖山氏がそういうのだから、実際に帳簿や書類のダ

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