心理学検定キーワード第3章【発達・教育】3.16(いじめ・不登校・非行)★★
北海道旭川市のいじめ問題
いじめは私が学生の頃からあったし
ニュースでいじめによる自殺は目にしていました。
ただ、ここ数年!?のいじめの内容が恐ろしすぎて
内容を見ると本当に気分が悪くなります。
(いじめに小さいも大きいもないと思いますが)
最近では「北海道旭川市女子中学生いじめ凍死事件」が有名ですね
スマホがある時代のいじめのもろに特徴をあらわしています。
内容は記載しませんが、初めてその事実を知った時は
震えましたね。怖くて。
そして、取り巻く環境とか、旭川市の対応とか明るみになればなるほど
理不尽さを感じました。
あくまでも私はニュースを見ただけの立場ですし、そこに感情移入をするのはどうかとおもいますが
に、してもどうにかならなかったのかを思ってしまいます。
今この時代にいじめや問題行為を起こしてしまったら
ネットで一気に特定されて今後の人生がもう終了する可能性があるにも関わらず
やはりいじめはなくならないのでしょうか。
本日の内容は、まさにいじめ・不登校・非行です。
それでは、まとめの方いきましょう!!
→まず最初に
「児童生徒の問題が起きた場合、学校は問題行動を起こした児童生徒はもとより他の児童生徒の健全な人格発達のために、時期を逃さずに毅然とした指導をすることが大切である」(文部科学省2010)
時期を逃さずにというのが非常に重要なポイントではないですか?
記載の通り、学校には生徒に対して毅然とした態度をもって指導する必要があります。私はそれが学校の義務だと思っています。
ここで学校の定義ですが
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(いわゆる中高一貫)及び特別支援学校(幼稚部除く)になります。
→いじめについて
いじめの定義をおさえておきましょう
いじめとは
「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(ネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身に苦痛を感じているもの」
をいいます。
ポイントは
・何かしらの関係性がある事
・心理的物理的に影響を与える事
・受けた生徒が心身に苦痛を感じる事
になります。
いじめの衝動の背景は
①心理的ストレス、②集団内の異質なものへの嫌悪感情、③ねたみや嫉妬感情、④遊び感覚やふざけ意識、⑤いじめの被害者となる事への回避感情
等があります(文部科学省2010)
また、今日のいじめの特徴を尾木直樹(尾木ママ!2013)が
①誰もがいじめに巻き込まれる可能性があり、無関係ではいられないほど日常化している
②誰もが被害者にも加害者にもなる可能性がある、被害者・加害者関係の流動化
③①、②により学校や親がいじめの存在自体を見つけることが難しくなる透明化
の3つを指摘しています。
いじめの集団を構成するのは
「被害者」と「加害者」がいて
それをはやし立てる「観衆」、そして見て見ぬふりをする「傍観者」
の4層構造となります。
「傍観者」の存在によっていじめは暗黙の支持となり助長されますが
「傍観者」の中からいじめを抑止する「仲裁者」が現れるような
学級経営が非常に重要になります。
→不登校について
不登校児童生徒の定義とは
「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的理由による者を除いたもの」
とされます。
不登校の背景は多様で
学校、家庭、本人にかかわるさまざまな要因が複雑に絡み合っている場合が少なくありません。
心の問題だけではなく、遊び、非行などの怠学や
学習障害・注意欠如・多動性障害等による不適応、虐待も含まれます。
こういった不登校に対する支援として
不登校児童生徒が教育支援センター等の学校外の施設において指導をうけており
その内容が適切であると判断される場合には、指導要録上出席扱いをするなどの柔軟な対応もなされています。
→非行について
非行についてはその定義が重要になります。
第10章でも触れますが
狭義の定義として少年法第三条の規定があり
非行少年は以下の3つに分類されます。
①犯罪少年:14歳以上で犯罪を行った少年
②触法少年:14歳未満で犯罪少年と同様に刑罰法令に触れる行為を行った少年で、年齢が低いため罪を犯したことにならない。
③虞犯少年:犯罪や触法まではいかないが、問題行為があって今後①、②になる可能性が高い少年
これに加えて
・不良行為少年:非行少年ではないが飲酒、喫煙、深夜徘徊など自己または他人の徳性を害する行為を行う少年
の分類があります。以下まとめの図です(コノミライ様のブログより)
→本日の内容‐箇条書きまとめ
・いじめは一定の人間関係・心理的物理的影響・受けた児童の心身の苦痛
・いじめの集団は「被害者」「加害者」「観衆」「傍観者」
・傍観者の中から仲裁者が現れるような学級経営が重要
・学校の定義は小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(幼稚部除く)
・不登校児童生徒:何らかの理由(病気と経済的理由除く)で年間30日以上の欠席
・不登校の原因には、学習障害・注意欠如・多動性障害などの不適応や虐待も含む
・非行の3少年:犯罪少年、触法少年、虞犯少年
・犯罪少年:14歳以上20歳未満の犯罪を行ったもの
・触法少年:~14歳未満の犯罪(刑罰法令に触れる行為)を行ったもの
・虞犯少年:①、②になる可能性がある少年
以上、本日の内容まとめでした。
次回は社会的学習についてです。
それではまた次回。
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