オンライン授業におけるテキスト使用の注意点

本日もよろしくお願いいたします。今日は地元で開催された塾教材展示会に参加してきました。そこでオンライン授業におけるテキスト使用に関する注意点を聞いてきました。大丈夫だろう、と思ったことが実はアウトの話もありました。
これからオンライン授業を行う方(特に個人で行う場合)はこれからの話をしっかりと知っておかないと著作権違反で民事で告訴された場合困ることになります。今日は聞いた話の中でも共有可能な範囲で話させていただきます(なお、この話については担当者様の了承を得ています)。
最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

■最初に

最初に、これだけは予め言っておかないといけないことがあります。
それは、これから話す内容は出版会社によって対応がまちまちです。ですが、一般的にいわれている話について、これから話していきます。
以前に僕が見解したものについては、その出版会社での回答ですが、出版会社が変わると対応も変わります。そのため、使用する教材会社が変わる際は一度問い合わせて確認・了承などをそれぞれでとらないといけません
まずはベースとなるルールは知っておきましょう。

■テキストのオンライン使用の注意点

①教材の画面共有

まず、一般的見解から話します。基本的なルールとしては、テキストの内容などは出版会社に著作権が帰属します。まあ、当然といえば当然です。で、これをZoomなどのオンライン授業で使用する際、テキスト自体を共有カメラなどに写しこむのは原則アウトです(二次頒布などに該当するためです)。加えて、テキストをタブレットなどにPDFにして落とし込んで、板書のように使用するのも本来はアウトです(仮に画面共有してなくても言われる可能性はあります)。
その理由として、①教材内容・資料などについての著作権、②教材自体の著作権がかかるためだそうです。また、使用承諾を得るために手続きが面倒なケースもあります。これについても出版会社によって対応がまちまちなので、問い合わせた方が妥当です。

②過去問について

過去問についてですが、これは著作権がない、というのは間違ってはいないです。ですが、確実なのは、使用する際に各都道府県に使用承諾をとる方が妥当です。もちろん、自治体によっては問題の使用について注文を付けるところもあります。イラストについては別途著作権がかかるため、その部分だけ写しこまない、使用しないなどの配慮は必要です。

■テキストのオンライン使用の解決法

では、ここから、オンライン使用に関する解決法を話していきたいと思います。この解決法も出版会社によって対応がまちまちです。よって、出版会社に問い合わせたうえで正しく利用してください。

①教材の画面共有

まず、こちらについてですが、テキスト自体を画面共有するのではなく、ホワイトボードや雑用紙に問題や解き方などを書くのがいいでしょう。英語の長文については一文を手書きにする、イラストがあるものはなるべくその部分を写さない、など配慮したうえで使用するのがいいです。コピーしたものをそのまま使うのはよくないのです
一番手っ取り早いのは、講師自身がオリジナルノートなどを作ることです。これには流石に著作権侵害、とは言われないです。が、テキストの丸写しに関しては別問題なので、オリジナルで作成するほうが無難です。
問題は、使用テキストを生徒が所有しているが、講師が持っていないケースです。その場合、事前に生徒から入手→講師がWordなどに打ち込む→打ち込んだものをPDFにしてiPadに落とす→授業で使用という流れだと対応できます。
問題部分についても、問題部分を画面共有するのではなく、問題を読んでもらう、事前に問題部分を送ってもらうなどして、講師側の板書で活用した方がいいと思います。

②過去問について

塾用教材・市販教材などにある過去問についてですが、公立高校入試については、各都道府県教育委員会に問い合わせるのが妥当です。私立入試については、高校・大学の入試科などに問い合わせたほうが妥当です(共通テストなどについては大学入試センターに問い合わせる)。
中には版権をもったCDを購入して使用されるケースもありますが、これもどちらかというと、学校・塾の先生が授業・テストなどで使用するものが基本です。これについても基本的には著作権が発生するので、それを管理しているところに問い合わせるのがいいと思います。

■先ほども言ったように……

先ほども言ったように、基本的な対応は上記で書いた通りです。オンライン授業で使用する場合、テキストの画面共有を基本的に行わなければいいです。これはPDFで共有しても基本アウトなので、気を付けてください。
そして、出版会社によって対応がまちまちであることは事実です。Aでは使用承諾を得たうえで手続きが必要な場合があります。それに対してBでは使用承諾を得れば使用できるなどあります。
今回、僕が主に聞いたのは3社の塾出版会社ですが、時間の都合上、他の出版会社にはお聞きすることができませんでした。他の出版会社については次回以降で聞こうと思っています。

ただし、国語については著作権関係がかなり面倒なので、気を付けてください。そのため、国語についてはオンライン授業は特に気を付けないといけません。

もう一つ、重要な注意点があります。それは、「教材を買った=共有しても問題ない」ではありません。教材を買ったからといってオンライン授業で画面共有していい、というのは別問題となります。そのため、使用についてもこれから色々と問い合わせなければ、万が一著作権侵害で賠償請求、と言われると大変なことになります。
このことを知っておくだけでも全然違います。

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