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業務遂行能力の有無で昇格を決定しない

こんにちは。税理士法人ともに代表社員税理士の入江康二です。いつも当ブログをご覧頂きまして誠にありがとうございます。

本日は前回の続きで「当法人の昇進は業務遂行能力で決定しない」というテーマのお話です。

前回の記事で「当法人は税理士(だけ)が作った組織」ではない、というお話をしましたが、まずはその意味をもう少し突っ込んでご説明していこうと思います。税理士に限らず専門職というものはクライアントから見た場合「何となくなんでも相談できる存在」です。対して専門家サイドも「(クライアントにそう思われていることを理解しており、それに対して報酬を頂いているので)自分はそうあるべき、すなわち質問されたことに対して何でも正確に回答しなくてはいけない。出来て当たり前。」と考えています。この考え方自体は崇高であると個人的には思いますが・・・

★ それってホントに可能ですか?色んな意味で無理でしょ!!

当法人が持っている結論です。私も当初はそうあるべきだと考えておりましたが、変わりました。これも別記事で紹介します。ここでは士業事務所はそういう価値観を持っている、という前提でお話をさせて頂きます。

この士業事務所にとっての絶対的な価値観がある以上、昇給はもちろんのこと、昇格もこれがどこまでできているかどうかで決定します(トップの顔色を窺っている者が昇格する組織も散見されますが、それは論外なので割愛)。そうするとどういったことが起こるのか?マネジメント能力の乏しい者でも部門長や役員となります。マネジメント能力の乏しい管理職が部門運営を行うと部下の成長はストップし、離職率は上がり・・・まさに負のスパイラルです。こういったことが士業事務所では通常運転のようになっています。根本には「専門家たるもの・・」があるからだと私は考えています。

当法人では賞与は基本、売上ベースでみますが、昇格は「マネジメント能力の有無」で決定しますので専門能力や業務遂行能力に乏しい者であってもマネジメント能力さえあれば昇格させます。日本ハムファイターズの元監督栗山さんや青山学院大学の原さんは失礼ながらプレイヤーとしては一流では無かったですが、誰もが知る超一流の監督です。優良な一般企業ではこういう人事はあるのでしょうが、士業事務所ではまずあり得ません。
やはり根底に当法人が「税理士っぽくないカラーの事務所である」ことが大きな要因なのではないかと私は考えています。

もう一つの理由については、長くなりましたので後日の記事で紹介していきます。

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