リース契約の定義概観

「リースって何?」という話題があったので、リース契約について改めて考えてみる。

リースの概要

詳細はリース事業協会の説明を参照。

当事者

リースは、
実際にリース物件を使うユーザー・レッシー
リース物件をユーザーに提供するレッサー(リース事業者)
リース物件の供給者(メーカー、卸売業者など)であるサプライヤー
の三者の間で行われるのが一般的な形になる。

一般的には
レッサー・サプライヤー間の契約は通常の売買契約を基礎とし、契約不適合責任、修繕・保守・メンテナンスについて特約が付されることが多い。
そしてユーザー・レッサー間の契約をリース契約という。

購入費用負担分割のためのリース

ユーザーによる高額な物件の購入費を分割したいニーズから、ユーザーとサプライヤーの間でリース事業者が起用されることが典型になる。

リース事業者はリース物件を調達し、それをユーザーに一定期間にわたって分割支払いとする条件で提供する。(このときの契約のタイトルは「リース契約」となることが多い)

この場合のリース契約はいわゆるオペレーティング・リース、ファイナンス・リースどちらもありうる。

個人的な経験でいうと、自動車などディーラーが確立している場合や、ユーザーグループにリース会社がいる場合は調達係としてユーザーがリース事業者にコンタクトする事が多く、それ以外ではユーザーがリース事業者を探してくるケースは稀で、サプライヤー側の代理店的な立場を担っているリース事業者が起用されるパターンが多い(パソコンメーカーと協業してLCM(Lifecycle Management)サービスを提供する事業者など)。
この場合は、リース事業者はリース物件の保守・メンテナンスサービスを提供することがある。ただし実際の保守・メンテナンスサービスは、(サプライヤー以外の)外注先がほとんど担っていることもある。

なお、複合機のリースなどでは、メーカーグループのリース企業がメーカーの代理人としてリース契約を締結する場合がある。この場合は当事者は三者だが、実質的には二者間のリース契約となる。
捉えようによっては、リース会社はメーカーに代わって代金を回収する代金収納委託を受けているとも取れる。

資金調達のためのリース

主に不動産において、セール・アンド・リースバックという方法がとられることがある。
典型的には、ユーザーが自己の不動産(自己所有の建物など)をリース事業者に売却し、同時にリースしてもらう(リースバック)。使用実態に変化はない。
こうすることで、ユーザーは売却により一時的に資金を調達することができる。シャープの本社ビル売却が記憶に新しい。

リース物件の典型

典型的には、事業用の自動車、建設用の重機、製造用の機械設備、その他大型あるいは高額な機械器具、が対象になる。

プログラムを対象とするリースも存在する。
※2006年と古いものであるが、プログラム・リースの法的問題については岡村・尾原「プログラム・リースをめぐる法律問題」において、著作権の移転・使用許諾の観点から検討されている。

セール・アンド・リースバックを除いて、不動産を対象にする際はリースとは言わず、通常の賃貸借という。

リース契約の特徴

リース契約は、「レッサーが調達した(自己の所有物にした)リース物件を、ユーザーに一定の期間、分割支払で使用させる契約」であるため、賃貸借契約を基礎とする。
しかし、リース物件の契約不適合責任、修繕・保守・メンテナンスについては、サプライヤーが直接責任を負い、レッサーは関与しないという条件になることが多い。
※レッサー・サプライヤー間において、ユーザーのこれらの求めに応じるとする内容は、レッサーがユーザーのために設定する第三者のためにする契約(民537)とみることは可能だろう。

一方、プログラムリースの場合は、無体物は賃貸借契約の対象とならないため、使用許諾契約を基礎とする。
最近ではプログラムではなく、クラウドサービスの使用権そのものをリースの対象とするケースもある。
ただ、データのようなコンテンツを対象とするケースは聞いたことがない(今後出てくるかもしれない)。

「リース」の定義の探索

現在の法令で、リース契約を明確に定義したものはない。
賃貸借契約を基礎として発展しているので、賃貸借契約の定義を確認しておく。

(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

民法

リースがこれから外れるのは、必ずしも物件を返還するとは限らないこと(所有権移転リースの存在)、修繕義務(民606条)を貸主が負うとは限らないこと、などである。
なお解約については、解約権の定めが無い限り、期間の定めのある賃貸借契約は契約期間中の中途解約はできないのが原則である(借主の使用収益権の要請から)。

裁判例

判例の中では以下のような言及がなされているものがある。

形式的には、リース業者が自己の所有する物件を利用者に利用させるという内容を有するものではあるが、これを実質的に見た場合には、リース業者が利用者に対して金融の便宜を供与するという性質を有するもの

最三小判昭和57年10月19日

物件の購入を希望するユーザーに代わって、リース業者が販売業者から物件を購入のうえ、ユーザーに長期間これを使用させ、購入代金に金利等の諸経費を加えたものをリース料として回収する制度であり、その実態はユーザーに対する金融上の便宜を付与するものである

最一小判平成5年11月25日

このような金融的性質を基礎として、各種の規制や解釈が積み上げられている。

経産省も特に違和感なく「リース」という言葉を用いている。

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)

犯収法においてはファイナンス・リースを念頭に、特定事業者、特定業務として行為規制を課している。

(定義)
第二条
 この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
三十九 顧客に対し、その指定する機械類その他の物品を購入してその賃貸(政令で定めるものに限る。)をする業務を行う者

施行令
(法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸)
第三条 法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。
 賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
 賃貸を受ける者が当該賃貸に係る機械類その他の物品の使用からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

施行規則
(令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等)
第二条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号に規定する主務省令で定めるものは、賃貸に係る契約のうち解除することができない旨の定めがないものであって、賃借人が、当該契約に基づく期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
 機械類その他の物品の賃貸につき、その賃貸の期間(当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね百分の九十に相当する額を超える場合には、当該物品の賃貸は、令第三条第二号の物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。

犯罪による収益の移転防止に関する法律

法人税法

法人税法第八款は「リース取引」と題され、一方で「リース取引」の定義が存在しない。
国税庁の通達などでも定義は見当たらないが、「リース取引についての取扱いの概要」では「資産の賃貸借(次の「資産の賃貸借から除かれるものの範囲」に掲げるものを除きます。)のうち、次の要件のすべてを満たすもの」としている。

会計基準(リース会計基準)

リース会計基準では以下のような定義がなされている。

4. 「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッ シー)に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいう。

企業会計基準第 13 号 リース取引に関する会計基準

平成19年にできた基準であるが、前述の最高裁の定義をほぼそのまま踏襲している。

企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」では、以下のような定義をしている。

5. 「リース」とは、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう。
6. 「借手」とは、リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する企業をいう。
7. 「貸手」とは、リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供する企業をいう。
8. 「原資産」とは、リースの対象となる資産で、貸手によって借手に当該資産を使用す る権利が移転されているものをいう。
9. 「使用権資産」とは、借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産を いう。

企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」

もともと賃貸借契約を念頭に「使用収益する権利」を中心にしつつも賃貸借契約とは明言していなかったが、有体物を対象とする所有権がちらつく「所有」の言及がなくなっている。
これにより対象はプログラムなどの無体物を含むあらゆるリース物件に広がるだろうが、そうすると従来リース契約とは見られていなかった契約を、当事者の権利から見直してリース契約としてみる必要性がでる可能性がある(代理店を挟んだライセンス契約あたりが怪しい)。

民法(債権関係)の改正にあたっての検討

最終的に必要性や無用な法定化への反発から見送られたが、債権法改正時に典型契約化が検討されている。
詳細については高橋めぐみ「ファイナンス・リースと民法(債権関係)改正」を参照。

平成25年2月26日中間試案では以下のような案が提示された。

15 賃貸借に類似する契約
(1) ファイナンス・リース契約
賃貸借の節に次のような規定を設けるものとする。
ア 当事者の一方が相手方の指定する財産を取得してこれを相手方に引き渡 すこと並びに相手方による当該財産の使用及び収益を受忍することを約し, 相手方がその使用及び収益の対価としてではなく当該財産の取得費用等に 相当する額の金銭を支払うことを約する契約については,民法第606条 第1項,第608条第1項その他の当該契約の性質に反する規定を除き, 賃貸借の規定を準用するものとする。
イ 上記アの当事者の一方は,相手方に対し,有償契約に準用される売主の 担保責任(前記第35,4以下参照)を負わないものとする。
ウ 上記アの当事者の一方がその財産の取得先に対して売主の担保責任に基 づく権利を有するときは,上記アの相手方は,その当事者の一方に対する 意思表示により,当該権利(解除権及び代金減額請求権を除く。)を取得す ることができるものとする。

「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定)

これに対し、公益社団法人リース事業協会は提言書などで反対を表明した。
その主な理由として、以下を挙げている。

  • 経済界において安定的にファイナンス・リース取引が行われている中であえて法制化する必要がない

  • 法制化された場合には様々な弊害が出て リース取引を委縮させ、わが国の自由な経済活動を阻害する

弊害については6つ挙げている。

  1. 民法に定めるファイナンス・リースに該当するか否かが不明確であるため、その適用の有無について法的紛争リスクが高まることにより、有効な設備投資手段であるリース契約が締結しづらくなる

  2. 民法の規定は規範的作用を及ぼすため、ユーザー側においても、リース契約の都度、民法に定めるファイナンス・リースに該当するか否かを検証する等の過重な事務負担と 多大なコストが必要となり、ユーザーに不要な支出を強いる

  3. 現在、中小企業者及び一定額以下のリース契約について認められているオフバランス処理が出来なくなる恐れがあり、オンバランス処理になればユーザーの利便性を著しく損なう

  4. 各種法令で定める賃貸借等にファイナンス・リースが該当するか否かの疑義が生じ法令上の解釈を巡る争い等が生じる

  5. ユーザーの倒産処理において、これまではリース物件を使用し続けながら事業再生を 図ってきた事例があるにも関わらず、今後、リース物件の使用継続が困難となる恐れが ある

  6. 民法の適用の疑義により、リース債権の流動化が困難になるなど、ユーザーがこれまでのような低廉なリース料でのリース契約の締結が出来なくなる恐れがある

米国統一商事法典(UCC)

アメリカにおける実質的な連邦商事法となるUCCにおいて、ARTICLE 2Aにリースが定められている。

ここでの定義では、「物品(goodは、金銭、書類、無形資産などを除く動産と定義されている)を使用する権利を移転すること」である。
(j) "Lease" means a transfer of the right to possession and use of goods for a term in return for consideration, but a sale, including a sale on approval or a sale or return, or retention or creation of a security interest is not a lease. Unless the context clearly indicates otherwise, the term includes a sublease.

レンタルとリースの違い

賃貸借としての違いはなく、およそ短期または少額である場合をレンタル、そうでない場合をリースとする使い分け、金融的効果や付随サービスの有無を強調する場合はリース、とする使い分けが多いと思われる。

アメリカにおいても、「rent」は比較的短期の賃貸契約に関連し、「lease」はより長期の賃貸契約に関連する用語として使われるとされる。またアパートの賃貸は「renting an apartment」といわれる。

ただし貸し借りに関してはhireを使う場面もある。

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