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30代シングルマザー、遺言書を残す②

さて、前回の続きを書いていきたいと思います。
今日も読んでくださる方がいたら、泣いて喜びます!
※いつも言っていますが、喜ぶのは本当です。笑

よかったら①もぜひ読んでみてください!

手始めに行政書士を探す

遺言書を書こう。
そう決めてから、まず行政書士を探すことにしました。

ある程度自分で調べて「遺言書」という結論に辿りついたので、自分で1から作成するのは難しいと判断していました。

特にツテがなかったので、ミツモアというサイトを使って探すことに。

うまくURLが貼れなかったのでサイトの写真を。


遺言書作成で検索をかけ、簡単な見積もりをお願いすると、何名かの行政書士から見積書があがってきました。

5名ぐらいだったと思います。
そこで気になる方と詳細をお話させていただき、わたしは女性の行政書士にお願いすることにしました。

大概の方はそうでしたが、事前の電話相談は無料でした。
まずはミツモアのサイト内でやり取りをし、相談日を決め、電話相談をしたのち、決定という流れでした。

遺言書の残し方を考える

事前に調べた時点で、なんとなく理解はしていましたが、遺言書には種類があります。

どちらで残すべきか。
この点も行政書士の方に相談をしました。

遺言書の種類はこの2つです。

・自筆証書遺言
こちらは自分で作成する遺言書です。
承認も不要です。

保管方法が2種類あり、法務局に預けておく場合と、自身で保管する場合とあります。

法務局に預けて置く場合、「遺言書保管制度」というものを利用します。

こちらは遺言書を管轄の法務局が預かってくれるシステムです。
自身が亡くなった場合、遺言書を確認してもらう相手を指定しておけば、そちらに連絡がいくようになっています。

家庭裁判所の検認も必要なく、遺言執行者の手間が省けるというメリットがあります。

遺言書を発見してもらえないというリスクも回避できますし、法務局で預かってもらえるので、紛失や偽造の防止も可能です。

ただし、預ける際に手数料3,900円が必要となります。
こちらは収入印紙で準備して持参することになります。

法務局に預けない場合は、自身で保管することになります。
その場合、遺言書を開封するときは検認が必要になるので、家庭裁判所へ持っていかないと開封することができません。

自分で遺言書を作成する場合、保管場所をどのようにするか決めて作成することになります。

・公正証書遺言
こちらは公証人が記述します。
証人が必要になりますが、家庭裁判所の検認は不要です。

こちらの場合、保管方法は公証役場での保管となります。

公正証書遺言になると費用が掛かってきますが、こちらは財産の金額に応じ変わってきます。
自筆証書遺言と違い、費用がだいぶかかってきますね。

ただ、無効になりにくく、紛失のリスクはありません。

メリットとデメリットを比べる

自筆証書遺言と公正証書遺言。
どちらにもメリットとデメリットがあります。

それを踏まえたうえで、自分にはどちらが合うか決めるのもありです。

◎自筆証書遺言のメリット
・公正証書遺言よりも作成しやすい。
・費用があまりかからない。
・法務局で預かってもらえる制度もある。

◎自筆証書遺言のデメリット
・書式が決まっているので、間違っていると無効になることがある。
・文面に気を付けないと無効になる場合がある。
・紛失、発見されないリスクや偽造の可能性もある。
・法務局に預けない場合、家庭裁判所の検認が必要となるので、開封に時間がかかる。
・自筆で書かないといけない。

◎公正証書遺言のメリット
・公証人が間に入るので無効になりにくい。
・紛失、偽造のリスクがない。
・自分で書く必要がない。

◎公正証書遺言のデメリット
・自筆証書遺言より明らかに費用がかかってくる。
・証人が必要になる。

こうして比べてみると、お金に余裕がある場合は公正証書遺言の方が良い気がしますね。

ただ、それぞれの家庭事情も関係してくるので、一度行政書士に相談するのがおすすめです。

わたしの場合、どちらにしたのか

わたしの場合、行政書士に相談する前は「公正証書遺言」にしようと思っていました。

理由としては、確実性を求めたこと。
公証役場に預けるので、確実に遺言の効力を発揮できるのではないか。
そう思っていたからでした。

ただ、行政書士に相談したところ、わたしの場合はこのような理由で「自筆証書遺言」を進めてもらいました。

・年齢がまだ若い(30代後半)ので、この先状況がどうなるか分からない。
 ※再婚するかもしれないし、再婚しないかもしれない。笑
・子どもの年齢的に成人が近いこと。(中1と中3です)
・子どもたちの意思もしっかりあり、自己判断ができること。

この3点から「自筆証書遺言」でも良いのではないか、と提案を受けました。

その際に、法務局で保管できるという制度も教えていただき、自身で保管するよりも断然安心だと思い、遺言書補完制度を利用することに決めました。

結果的にわたしの場合、法務局で保管することを前提に、自筆証書遺言で遺言を書くことにしたのです。

行政書士への料金はどれくらい?

わたしの場合にはなりますが、参考として。

当初、ミツモアで見積もりを取ったときの平均額は、5万が多く見られました。
これは公正証書遺言を作成するということを前提とした見積もりです。

1番高い見積もりだと9万円台もありました。
財産に応じて費用もかかってくるので、そこを考慮したのかもしれませんが、なかなかの金額で驚きました。笑

相談の結果、わたしは自筆証書遺言で遺言書を作成することにしたので、作成料金として16,500円、行政書士にお支払いしました。

公正証書遺言は作成していないので正確な金額は分かりませんが、見積もり段階だと5万円だったので、そのぐらいの金額はかかると思っていると良いかと思います。

自筆証書遺言でも行政書士へ依頼した理由

自筆証書遺言で遺言を作成するとなった場合、自分で書くことになります。
なので、依頼する必要はないのでは?と思う方もいるかもしれません。

ですが、遺言書を書くにはものすごーい細かい決まり事が多くあります。

法務省のHPを見ると分かりやすいですが、決まりごとが多く、発狂しそうになりました。笑

わたしの場合、こういう理由から行政書士に文章を考えてもらうように依頼をしました。

・細かい決まりがあること
・文法や書き方など気にしないといけないこと
・無効にならないような文章にしておきたい
・無効になってしまうリスクを下げたい
・自分がいれたい内容をすべてうまく書けるようにしたい
・書き方を調べる時間を短縮したい

遺言書の文面を考えてもらい、書いた遺言書を確認までしてもらいましたが、その料金が16,500円でした。
公正証書遺言に比べるとだいぶ料金は抑えることができます。

自筆証書遺言の場合、最終的には本人が遺言書を手書きをしないといけないですし、法務局に保管しに行くのも自分でやらないといけないです。

なので、文章を考えてもらうだけでもだいぶ助かりました。
自分が遺言にいれたい内容を伝え、文面を考えてもらい、こちらで確認をする。
その工程が何度かありましたが、行政書士に確認してもらっている文面なので、安心して提出できるメリットは大きかったです。

行政書士にお願いしてよかったと思っています。

いよいよ遺言書作成へ

ここまで準備ができたら、やっと遺言書を書き始めますが、だいぶ長くなってしまったので、また次の記事に書いていきたいと思います。

もし遺言書を作成する方がいれば、参考になると嬉しいです。
もしくは、遺言書ってこんな風に作成するんだ!と新たな知識に加えてもらえるのも嬉しいです。


今日も読んでくださり、ありがとうございました!
あと半日!適度に頑張りましょう♡

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