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たまたま年商1,000万円を超えてしまったときの節税方法①


#確定申告やってみた


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 この方法はあくまで参考です。最終判断は自己責任でお願いします。心配な方は最寄りの税務署にお尋ねください。
 また、誤りがございましたらコメントお願いします。
 
はじめに

この記事は前回の「ミニ法人化のすすめ」の続編です。



あらすじ

 知人の奥さんが経営するコンサル業の年商が1,000万円を超えたことで、令和5年の売上にかかる消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」)の申告書を税務署に提出しなければならなくなりました。
 そこで、この記事では、「消費税等」の仕組みや、節税方法について説明していきたいと思います。

1 消費税等を納付・申告しなければならない人

 消費税法上の売上(以下、「課税売上」)がある事業については、その預かった消費税等と、仕入れ、経費分を支払った際に支払った消費税等(以下、「課税仕入れ等」)の差額を最寄りの税務署に支払う義務があります。
 ただし、課税期間(個人は暦年、法人は一会計期間)の基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上が1,000万円以下の事業者については消費税等の申告・納付が免除されます。このような事業者を「免税事業者」と呼びます。免税事業者以外の事業者を「課税事業者」と呼びます。
 例 個人
 令和2年の課税売上 1,060万円
 令和3年の課税売上 980万円
→令和4年の課税売上に対し申告が必要
 令和5年は免税事業者
 なお、以下の場合は、基準期間が1,000万円以下でも、課税事業者となります。
① 特定期間の課税売上が1,000万円を超える
 特定期間とは、個人の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、その期間の課税売上が1,000万円を超えた場合は、課税事業者になります。法人の場合はその事業年度の前事業年度です。
 例 個人
 令和2年1月1日から6月30日までの課税売上 1,000万円
 令和3年の課税売上 980万円
→令和3、4年の課税売上に対し、申告が必要
 令和5年は免税事業者

② 資本金の額又は出資の額が1,000万円以上の法人を設立したとき

③ 免税事業者があえて課税事業者を選択するとき
 免税事業者でも、あえて消費税等の申告をしたい人は、申告したい年の課税期間の初日の前日まで、「消費税課税事業者選択届出書」を最寄りの税務署に提出しなければなりません。
 例 個人
 令和4年の課税売上に対し、課税事業者となりたい。
→令和3年12月31日まで提出 

2 課税取引・非課税取引

 課税売上について説明します。消費税法上の売上と先述しましたが、売上の中でも、消費税法上は売上として認識されない取引があります。認識されるものを「課税取引」、そうでないものを「非課税取引」といいます。
【課税取引】
 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されます。
 となると、ほとんどの売上が消費税の課税売上となります。
 また、海外から商品を輸入する場合も課税されます。
 
【非課税取引】
 限定的となりますので以下のとおり列挙します。
1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く)
2 有価証券、支払手段の譲渡
3 利子、保証料、保険料
4 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
5 商品券、プリペイドカード等の譲渡
6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料
7 外国為替
8 社会保険医療
9 介護保険サービス、社会福祉事業
10 お産費用
11 埋葬料・火葬料
12 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け
13 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費
14 教科用図書の譲渡
15 住宅の貸付け(一時的なものを除く)

3 消費税等の計算方法

【本則(一般課税)】
 以下のとおり、実数による計算で消費税を算出します。
 課税売上にかかる消費税等-課税仕入れ等にかかる消費税等=納付額
  
【簡易課税】
 課税期間における課税売上にかかる消費税等に事業区分に応じた「みなし仕入れ率」を乗じて納付額を算出します。
 ただし、この計算式を適用できる事業者は基準期間が5,000万円以下の事業者で、申告する年(事業年度)の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を最寄りの税務署に提出する必要があります。
 例 サービス業
 課税売上 1,500万円
 みなし仕入れ率 50%
 納付額 1,500万円×10%(税率)×50%=75万円

4 本題

 さて、消費税等の仕組みを説明したところで、本題の節税方法です。
 結論からいうと以下の2つの方法で、消費税等の還付を受けることができます。ただし、申告方法は本則課税を適用してください。
 ① 個人事業の一部を法人化
 ② 個人事業の残部にかかる事業への設備投資
では、その内容を次の章から説明していきます。

4-1 個人事業の事業の一部を法人化

 先述した知人の奥さんの例をとると、令和3年の年商がたまたま、1,000万円を超えたとのことなので、令和5年の課税売上に対し、消費税等の申告をする必要があります。したがって、令和4年末までに、法人化することによって、個人の売上にかかる消費税等を削減させることができます。
 ここで注意してもらいたいのが、令和5年中に事業を譲渡となると、譲渡代金に対して消費税等が課税されるので、令和4年末までに法人化する必要があります。

4-2 個人事業の残部に係る事業への設備投資

 次に設備投資です。
 上記の設例ですと、個人事業が法人化により事業廃止となりますが、法人化の前に、本業とは別の事業を開業すれば可能です。今日の日本は、サラリーマンの副業ムーブメントが起こっているので、インターネットで調べればいくらでも見つかります。具体的にはYoutuber、ブロガー並びにクラウドワークス等の受注マッチングサイトがあります。その事業で月数千円稼いだとしても消費税等は課税されます。したがって、課税売上よりも、仕入れ税額等が多いと、その差額分が申告により還付されます。設備投資の例としては、以下のとおりです。

パソコンの購入
車の購入
自宅兼事務所の新築又は購入
※根拠通達等
 国税庁HP

 次の章から、実際にどのくらいの還付を受けれるか、シュミレートとしてみます。有料になりますが、購読料以上の還付金を受け取ることができるようにシュミレートしているので興味のある方はご覧いただければと思います。

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