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【家づくりアイデア】防火地域と準防火地域

「防火地域」・「準防火地域」という言葉をご存じでしょうか?

防火地域・準防火地域とは都市計画法において、「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されているエリアのことです。

防火地域・準防火地域は、火災の延焼を防ぐために、消防車などの緊急車両を妨げないようにすることを目的としています。

そのため、主にターミナル駅周辺の中心市街地や主要幹線道路沿いが、防火地域・準防火地域に指定されています。


防火地域・準防火地域とは

防火地域・準防火地域の建築制限をまとめると以下のとおりです。
※埼玉県の場合

●防火地域●

※延床面積100㎡以下の場合

耐火建築物でなければならない。


●準防火地域●

※延床面積500㎡以下の場合

1~2階建て:外壁の開口部(玄関ドア・窓・換気扇など)に防火設備(防火戸となる網入りガラスなど)を設置しなければならない。

3階建て:耐火建築物 or 準耐火建築物 or 一定の技術基準に適合しなければならない。


※防火地域・準防火地域の他に、「法22条区域」があります。

●法22条区域の場合●

屋根を燃えにくい不燃材料で葺き、外壁にも防火性能のある材料を使用する必要がある。


耐火建築物と準耐火建築物


では、耐火建築物と準耐火建築物とは何でしょうか?

●耐火建築物●

鉄筋コンクリート造や耐火被膜(火災からの熱から守るために、耐火や断熱性の高い材料で覆うこと)した鉄骨造などの耐火構造のこと。※木造でも耐火建築物にすることが可能


●準耐火建築物●

耐火被膜した木造住宅など、耐火構造ほどではないが一定基準に適合する構造であること。


※耐火建築物・準耐火建築物のどちらも外壁の開口部(玄関ドア・窓など)に防火設備(網入りガラスなど)を設置しなければならない。



防火地域や準防火地域等の場合、使える建材も変わります。
そのため、建築費が高くなるだけでなく、外観デザインなどに制限が出てしまいます。

一方で、建ぺい率が緩和されたり、火災保険の割引を受けられるなどのメリットもあります!


建築予定地が防火地域・準防火地域に指定されているかどうかは、市区町村役場や自治体ホームページで確認することができます。

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