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「どのようなトラブルがあると、離婚裁判にまで行ってしまうの?②」


前回に引き続き、当事務所で対応した案件の中で、裁判で解決に至ったケースについてお話をします。
離婚問題で悩まれている方のご参考になれば幸いです。

親権者について争いがある場合

ご夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合、離婚後の親権者を定める必要があります。

この親権について争いがある場合、具体的にはどちらが親権者となるかについて争いがある場合には裁判に至ってしまう可能性は高いと言えます。

財産分与などとは異なり、親権者についての争いは調整が困難な問題です。
特にお子さんが小さい場合には、家庭裁判所の調査官による調査を実施してもらい、客観的かつ公平な立場から意見をもらうことで、双方が親権者について検討をすることが考えられます(調停手続中に、裁判所の判断で調査官調査を実施することはあります)。

その際、別居をしている場合には、これまでの間に面会交流を実施しているか、今後の面会交流をどう考えているかといったことも、要素の一つとして考慮されます。

「財産隠し」が疑いがある場合

当事者の間で、離婚自体は合意できているけれども、相手が自分の財産をきちんと開示しないという場合も裁判に至ってしまうことがあります。

この場合、裁判所を通じて特定の金融機関などに問い合わせを行うことで、財産を明らかにすることが考えられます(このような調査嘱託などは調停手続でも行うことは可能ですが、裁判に移行させ、そこで手続をするように促されるケースが多いというのが実感です)。
※なお裁判所は上記手続を無制限に行ってくれるわけではありません。調査の対象となる金融機関に財産がある可能性を具体的に示す必要があります。

まとめ

このように、調停での解決が見込めない場合には、裁判手続を通じて解決を目指すことになります。

前回もお話をしましたが裁判になったとしても必ず「判決」、つまり裁判所の判断に至るわけではありません。多くのケースが、裁判長を介して協議を行い、「和解」という形で解決しています。
これは裁判官が積極的に事案を整理し、解決案を提示することで、双方が納得するケースが多いことを示しているとも言えます。

このような和解による解決も考えられますので、調停がまとまらなかったとしても、裁判による解決も選択肢として考慮する必要があります。

ただ離婚訴訟の対応は調停とは異なり、ご自身一人で行うことは難しいと考えます。訴訟を起こす場合や起こされてしまった場合には、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。


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