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「相続問題が起きやすいのはどんなケース?③」

子どもがいない夫婦は相続問題が起きやすい??

今回は相続問題が起きやすい「子どもがいない夫婦」の相続についてご紹介します。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

<ケース1>
被相続人:Xさん
相続人:配偶者Aさん、XさんのきょうだいB、C、Dさん
被相続人と配偶者Aさんとの間に子どもはおらず、相続人はAさんと、Xさんのきょうだいという場合

この場合、B、C、Dさんがどこに住んでいるか分からず、その住所から調査する必要がある場合も多くあります。

またBCDさんも高齢という場合も多く、もし認知症などで判断能力が失われているということになれば、遺産分割の話し合い自体ができないというケースもあります。

この場合、後見人の選任など別途手続が必要になることもあり、遺産分割協議に入るだけでも、相当程度時間がかかってしまうことがあります。

その間、AさんもXさんの預金を生活費のために使うことはできませんから、もしAさんがXさんの収入などで生活をしているような場合には、深刻な問題になってしまいます。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の子の場合

<ケース2>
被相続人:Yさん
相続人:配偶者Eさん、Yさんの甥Fさん、姪Gさん(海外在住)
YさんとEさんとの間に子どもはおらず、またYさんのきょうだいも亡くなっている。
相続人が配偶者EさんとYさんの甥・姪(きょうだいの子)という場合

この場合は、前のケース以上に相手の住所を知らないということもあり、調査が難航します。

またこのケースだけではないですが、相続人が海外に住んでいる場合には連絡を取るのも一苦労ですし、遺産分割協議がまとまっても、不動産の相続登記や金融機関の相続手続を実施する際に、要求される書類が通常よりも増えるなど、手続きが難航するケースが多く見受けられます。

お子さんがいない家庭も多くありますので、このようなケースでご相談いただくこともたびたびあります。
このような場合、遺言を作成するなどして対策しておけば、上記のようなトラブルを回避することができます。

まとめ

以上、3回に渡り相続問題が起きやすいケースをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?

相続問題に巻き込まれてしまい、ご相談に来られる方の多くが、「自分がトラブルに遭うとは思っていなかった」、「もっと早く対策しておけばよかった」とおっしゃいます。

相続対策を考えるのは面倒だと感じる方も多いと思います。
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