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「遺言はどの方法で作成しておけばよいの?①」

はじめに

相続問題の対策の上では、遺言作成は非常に有効な手段です。
では、この遺言ですが、どのように作成すればよいのでしょうか??
今回はこの遺言についてお話します。

まず、遺言は要式行為とされており、法律に定められた形式に則って作成する必要があります。
そのため録音や録画データ、パソコンのワープロソフトで作って打ち出したものなどは、遺言としては認められません(2023年12月現在)。

ここで一般的なものとしては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が挙げられます。

では、自筆証書遺言はどのようなものでしょうか。詳しく見ていきます。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は全文を自分で書き、日付氏名を自書し、押印をする必要があります。
この要件を欠いてしまうと、無効になるおそれがあります(もっとも相続財産の目録は遺言と一体のものとし、その目録署名・押印をすることで自書でないものでも代用することが可能です)。

自筆証書遺言は、自宅で1人でも作ることができるので、お手軽に作成できることがメリットです。

ただ、遺言者が亡くなったあとで、本当にその人が作ったのかが争いになることもありますし、遺言の内容の解釈が争いになってしまうことがあります。
それにより、相続人間でトラブルが生じてしまっては、せっかく遺言を作成した意味がありません。

また自筆証書遺言を自分で保管する場合には、相続人がその遺言を発見できない、というリスクもあります(そのような場合に備えて、自筆証書遺言書保管制度を利用したり、弁護士に遺言を預けておくことも考えられます)。

まとめ


このように自筆証書遺言はお手軽に作れる一方で、リスクもあります。
特に自分の書いた遺言が有効かどうか、また自分が考えているような効果を生じさせられるのか、というのを確認をする必要があります。

そのため自筆証書遺言を作成する場合にも事前に弁護士に相談するなどし、のちのちトラブルが生じないように準備をすることが大切です。

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