見出し画像

「どのようなトラブルがあると、離婚裁判にまで行ってしまうの?①」


離婚裁判まで行ってしまうのはどんなケース?

離婚については夫婦間で話し合いをすることで解決できるケースもありますが、出来ない場合には家庭裁判所で調停手続を利用して解決を目指します。

ただ、それでも解決ができない場合には、離婚裁判(訴訟)を提起し、そこで解決を目指すことが考えられます。

よく質問いただくのは、どのようなことでトラブルになると裁判まで行ってしまうのか?ということです。
そこで、今回は当事務所で対応した案件の中で、訴訟で解決に至った案件についてお話をします。何かの参考になれば幸いです。

話し合い自体ができない場合

まず相手が話し合い自体に全く応じず、調停手続にも出頭しない場合です。

このような場合、何も解決ができないので、裁判を起こす以外の方法がないかと考えられます。
なお調停には出頭しないけれども、裁判になると対応をする、という方も一定数いるので、裁判を起こすことで、その中で話し合いをするといったことも可能になります。

相手が離婚には絶対応じたくない場合

また相手が離婚自体に応じない、という場合には調停手続を利用しても解決には至りません。
ここで「裁判上の離婚事由」(民法第770条参照)があると考えられる場合には、訴訟を提起し、解決を目指すことが考えられます。

この手続の中で、お互いの主張をやりとりし、互いに譲歩し、和解で解決するということも考えられます。

まとめ

このように大きなトラブルがなくても、相手との話し合い自体が難しい場合は、裁判手続を利用して解決を図ることが考えられます。
また裁判になったからといって、必ず判決に至るわけではありません。
途中で裁判長主導の下で、話し合いで解決ができる場合も多くあります(和解による解決)。

そのため、裁判なんて大げさな・・・と考えず、選択肢の一つとして考えておくことをお勧めします。

ただ離婚訴訟の対応は一人では難しいと考えます。
そのため訴訟を起こす場合や起こされてしまった場合には、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

離婚・相続・遺産分割・後見・労災について、初回無料相談を実施しております。ZOOM相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください!