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「今からできる『生前対策』ってどんなことがあるの??①」


生前対策って何?

最近、生前対策について話題に上ることが多いように感じます。

生前対策は法律上の用語ではなく、正確な定義があるわけではありませんん。
生前対策=相続対策というように考えられる方も多くいらっしゃいますが、例えば突然の病気や事故によって、ご本人の意思確認ができなくなってしまった場合への対策も含まれる、と考えます。

このような事態が起きてしまった場合に備えて、ご家族や周りの方が慌てずに対応できるようにするためにも準備は重要です。

今回は今からできる生前対策について、お話ししていきます。

どんなトラブルが考えられる?

まず、ご本人が事故や病気などで意思確認ができなくなってしまった場合を考えてみます。
この場合には、

①預貯金の管理や契約をどうするのか
②医療行為について誰が決定するのか

という点が問題になります。

例えば、ご本人名義の預金を下ろせない、本人自宅を売却して施設入居費に充てようと思っても売却ができない、または親族間で医療行為に関する意見が割れてしまったということが考えられます。

どんな対策が考えられる?

まず、①は、法定後見制度を利用することでも対応はできます。
ただ最近は親族が法定後見人に選ばれず、第三者の専門家が選ばれるというケースも増えています。
この第三者の専門家に財産管理を委ねる、ということに抵抗がある方も多くいることから、後見制度を利用すること自体に躊躇する人も少なくありません。

そんな時に備えて、「任意後見契約」を締結しておくことが考えられます。
これは、自分が病気や事故で意思確認ができなくなった場合に、自分の財産管理を任せたい人と予め公正証書で契約をしておくことができます。
これにより仮に自分の意思が表明できなくなっても、自分の財産管理を自分が選んだ人に任せることができます。
この場合には、預貯金の管理や不動産の処分なども公正証書内に明記しておくことにより、可能となります(家庭裁判所により任意後見監督人が選任された後に効力が生じます)。

もっとも、現時点では②は、法定後見人・任意後見人の代理権の範囲外とされています。

そのため、「医療方針に関する指示書」(名目はともかく、医療についてのご本人の希望を記載したもの)を作っておくことが考えられます。

例えば、延命治療は望むのか、望む場合どのようなところまで望むのかというところを、ご自身で定めておき、家族に伝えられるようにしておくことが考えられます。
これにより、いざというときに、ご家族が混乱することを避けることができます。

まとめ

このように、ご本人が亡くなる前であっても、意思確認ができなくなってしまった場合に起きるトラブルというのもたくさんあります。

こんな事態は起きないことが一番です。
ただ起きてしまった場合にはご家族がトラブルに巻き込まれる可能性があります。これを防ぐためにも、今から対策を考えることをお勧めします。

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