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「遺産分割調停の手続はどのように進むの?①」


遺産分割調停ってなに?

人が亡くなると、相続が発生します。
相続人となった方は、遺言が存在しない(もしくは遺言に記載されていない遺産が存在する場合)、亡くなった方の遺産についてどのように分けるのかを話し合うことになりますが、この話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で調停で解決を求めることになります。
これを遺産分割調停と言います。

では、この遺産分割調停はどのように進むのでしょうか?
今回はこの遺産分割調停の手続がどのように進むのかについてお話しします。
長くなってしまうので、何回かに分けてお話をします。
※今回は遺言が存在しないことを前提しています

調停の進行の仕方

調停は家庭裁判所で行われますが、ドラマに出てくるような法廷で行われるわけではありません。
裁判所内の「調停室」という部屋で実施されます。
調停室には、申し立てた側と相手方側が交互に入り、顔を合わせずに話し合いを進めます。弁護士に依頼をしている場合には、弁護士も同席します。

そして、この話し合いは裁判所の調停委員2名が進行をします。

相続人の範囲の確認

調停では、まず「相続人の範囲」の確認が行われます。
これは法定相続人が誰か、という点について相続人全員が合意ができるかの確認が行われます。

法定相続人は被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍から確認ができるのでわざわざ確認をする必要があるのか、と思う方もいるかもしれません。
ただ、例えば被相続人が認知症だったのに、その時に養子縁組をしている、だからその養子縁組は無効だ!など、生前の身分関係が争われるということもあります。
ここで合意ができない場合、調停は進行できないので別途民事裁判で相続人の範囲の確認が行われます。

遺産の範囲の確認

次に「遺産の範囲」の確認が行われます。
これは遺産分割の対象となる財産について確認します。

被相続人名義の財産が全て対象になりますが、例えば、孫名義で被相続人が貯めていた貯金や、被相続人名義であっても別な親族が貯めた貯金などを遺産に含めるかどうかが争いになることもあります。

この点で合意ができなければ、調停を進行できなくなるので、別途民事裁判で確定をする必要があります。

ここまでのまとめ

このように遺産分割までには、相続人全員で合意をしなければいけない事項が多くあります。

特に相続人・遺産の範囲に争いがある場合、別途民事裁判で確定をしなければならなくなります。そのため解決までに時間を要することになります。

ただ遺産分割の話し合いを始める段階でどのような点が問題となるのか、それをどのように解決すべきかについては、ご本人では判断が難しいかと思います。
そのため、まずは弁護士にご相談をされることをお勧めします。

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