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「離婚調停の手続はどのように進むの?①」

はじめに

夫婦で離婚の話し合いをしたけれどもまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続を使って解決を図ることが考えられます。

では、この調停手続はどのように進むのでしょうか?
今回はこの点についてお話します。

「離婚調停」の流れ

これから裁判所への調停申し立てが終わったあと、第1回目の調停期日からの手続を説明します(※調停手続の進め方は、全国共通で厳格に決まっているわけではなく、調停委員によって細部が異なる可能性があります。イメージとしてとらえていただけると幸いです)

調停手続は申し立てをした人、申し立てられた人が交互に調停室に入り、直接顔を会わせないまま進めます。

各案件ごとに、裁判官・調停委員2名の合計3名で担当しますが、期日は基本的には調停委員が中心となって進めます。
今回はAさんが弁護士を代理人に選任し、Bさんに対して、離婚を求める調停を起こしたと仮定します。

相手と顔を合わせずに話し合いを進めます


まず調停室にはAさんと代理人弁護士が入ります。
調停委員から調停手続の説明を受けたのちに、申立の内容などを確認がされます。
そしてAさん側からは申立に至った理由などを説明すると共に、希望する条件など相手に伝えたいことを話します。
そしてAさんらが退席し、次にBさんが調停室に入ります。

調停委員は、Bさんにも同様に調停手続について説明し、申立の内容などについてBさんとも確認をします。
その上で、Bさんは離婚自体には応じるのか、応じるにしても希望する条件はあるのか、それとも離婚自体に応じたくないのか、と言った確認がされます。

このように、AさんとBさんが交互に調停室に入り、争いのあるところ、ないところを一つ一つ確認をしていき、争いのあるところについて話し合いで解決ができるかどうかを確認していくという流れになります。

この調停手続はご本人でもできないことはないのですが、相場に合った解決や納得した上での解決のために、弁護士に相談をすることをお勧めしております。

次回は、より具体的に離婚調停の手続きの流れについてご説明します。

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