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「相続トラブルを子ども世代に残したくない・・・①」


はじめに

ご自身が相続トラブルに巻き込まれるのは避けたい、と思うのはもちろん、それを「子どもの世代に残したくない」と考えられる方も多くいらっしゃいます。

今回は相続トラブルが子どもの世代に残ってしまう場合と、それへの対応についてお話します。

遺産分割が終わっていない場合

まず問題となりやすいのが、自分の親の遺産分割が終わっていないというケースです。

例えば次のようなケースを見てみます

 ・被相続人 Aさん / 配偶者はすでに他界
 ・法定相続人はいずれもAさんの子: Bさん Cさん Dさん
 ・Aさんの遺産分割はまだ終わっていない

遺産分割協議がこじれてしまい、何年も経ってしまった間にBさんが亡くなったとします。
Bさんの地位を、Bさんの法定相続人が引き継ぐことになるので、Cさん、Dさんと「Aさんの遺産分割」について協議をしなければなりません。

協議がこじれて何年も経ってしまったあとで、協議を再開するのも大変ですし、事情も分からないとなると残された方には大変な負担になってしまいます。

共有となっている不動産がある場合

次のようなケースも問題になりえます。

・被相続人 Aさん / 配偶者はすでに他界 
・法定相続人はいずれもAさんの子: Bさん Cさん Dさん 
・Aさんの遺産は法定相続分に基づいて分割した
・Aさんが住んでいた不動産はBCDさんが3分の1ずつ所有しており、そこにCさんが住んでいる(ただし、Cさんが住むことについてBさんやDさんは納得はしていなかった)

このようなケースでBさんが亡くなった場合、Bさんの法定相続人は共有者としての地位を引き継ぎます。
そうなると不動産の管理についてCさんDさんと協議する必要が生じます。
また固定資産税の支払や建物の管理といった義務も一緒に負うことになり、負担が生じます。

今回のまとめ

相続トラブルもしくはその原因となる事象が存在している場合、解決しないままでいると次の世代に引き継がれてしまいます。
それを望まない場合には、ご自身のときに解決をする必要があります。
そのためにも、まずは一度弁護士にご相談下さい!

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