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「相続手続は何から始めればよいの?③」


今回も「遺産分割」の観点から相続のために必要な手続を見ていきます。
遺産分割協議の前に行うことについてお話します。

被相続人(亡くなった方):Aさん
配偶者:Bさん 
子ども:Cさん、Dさん 
(先妻との間の子ども:Eさん)
・相続人はBさん、Cさん、Dさん、Eさんで確定
・遺言も存在しないことが確定
・遺産は自宅不動産、預貯金、株式。借入金はない。

各相続人の意見を確認する

法定相続人、相続財産が確定出来たら、最後は各相続人の意見や希望を確認する必要があります。

この点は具体的な遺産分割協議の前提ともなるのですが、各相続人がどのような意見を持っているのかを確認し、具体的な遺産分割協議に入ることになります。

感情的な対立が生じないように気をつけましょう

ここで良くあるのが、特定の相続人が自分の意見を他の相続人に押しつけてしまい、結果としてトラブルが生じてしまう、というケースです。
相続の場面においては感情的な対立が生じてしまうことが多いのですが、遺言がない場合には法律の規定に基づいて対応する必要があります。

そのため、冷静に対応をすることが大切です。

まとめ

いかがだったでしょうか。
遺産分割の具体的な話し合いに入るためには、相続人を確定し、遺産を確定する必要があります。それを踏まえて、各相続人の意見を確認する必要があります。
その際、第三者の弁護士が介入することで、感情的なトラブルを防ぐことも可能と考えます。

また、今夏はあくまで遺産分割のために必要な手続きについてお話をしていますが、葬儀・納骨、役所などへの届出、準確定申告や相続税申告の手続きなど手続きは多岐に渡ります。

特に亡くなった方に多額の借り入れがある場合には、相続放棄なども検討する必要があります。特に期間制限のある手続きもありますので、的確に判断を行う必要があります。

相続が発生した時点で弁護士にご相談いただくことで、必要な手続きについて検討することが可能となります。
速やかな相続手続の実施のためにも、まずは弁護士にご相談下さい!

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