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「養育費にはどのようなものが含まれるの??②」

はじめに

前回に引き続き、養育費についてお話しをします。
今回はⅠ8歳(成人年齢)に達した後の「養育費」、大学や専門学校などの学費についてお話します。

子どもが18歳に達した後の養育費


成人年齢は20歳から引き下げられ、現在で18歳で成人とされます(民法第4条参照)。

養育費は未成年者に対して支払われるものとされるので、養育費の支払い終期は18歳なのではないか、と考える方もいらっしゃいます。

ただ養育費はあくまでも「未成熟子」が経済的に自立することが期待できない場合に支払う必要が生じるものです。

例えばお子さんが高校を卒業後、大学に通っている場合はどうでしょうか。
大学に通いながらアルバイトをしているという方はたくさんいらっしゃいますが、社会人と同じように経済的に自立している、という方はほぼいないと思います。

このように18歳に達した場合であっても、大学・専門学校に進学している、または就職ができない特別な事情があり、経済的な自立が期待できない場合には、養育費を負担する義務が生じるとされています。

なお進学している場合の養育費の終期は、卒業までとされることが一般的です。

大学や専門学校などの学費

大学などの学費や入学金なども、養育費が想定する教育費には含まれていません(正確には公立高校を想定した教育費との差額部分は含まれていないということになります)。

前回お話ししたとおり、別居や離婚の前に大学・専門学校への進学が決まっている、もしくは進学していた場合には、相手も進学を承諾している場合が多いと言えることから、その学費も養育費として負担することを求められるかと考えられます。

反対に、別居や離婚した後に進学をする場合や、相手が承諾をしていない場合には、そのまま負担を求めるということは困難です。

そのため、大学等の学費については、離婚の時点で決めておくか、あるいは大学進学が必要になった時点で、負担割合を協議する、といったことを決めておくことが大事になってきます。

まとめ

養育費と一口に言っても、何が含まれ、何が含まれないのかをきちんと判断する必要があります。
請求ができると思って離婚をした後で、相手が支払うつもりがなかったということではトラブルが発生してしまいます。

そのため離婚を検討する場合には弁護士にご相談いただき、今後の生活を想定した上で、養育費を定めることが大切です。

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