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自治体の『委任』は独特。

 今晩は。孤守です。

 早速ですが、最も使われる頻度が高く、誰しもがある程度のイメージを浮かべることができる法律行為『委任』から、お話を始めたいと思います。しかも、複数回に渡って、、、。

 『なんだよ、委任の話かよ』と、ブッチしようとしてるそこのあなた!委任がわからない(わかってるつもりの)自治体職員がいかに多いことかご存じない?最後まで読んでくださいね。

 なぜ、委任が重要なのか?それは、自治体法務を読み解くうえで権利義務の主体を特定するために必須となるアイテムであるからです。

 権利義務という言葉を使うと、ここから脱落する人がゾロゾロと出てくることでしょう。でも、ご安心ください。すんごく簡単に言い換えれば、「法文を読む際、そこに書かれている法文の主語がだれに当たるのか」ということに過ぎませんから。

 前置きが長くなりましたが、乱暴な分類をするとすれば、自治体における『委任』は、一般の方が用いる委任(民法643)と自治体が用いる委任(自治法180の2ほか)の2種類が存在します。

 前者の委任は、私がBさんにとある法律行為を委任したとしても、その主語(権利義務の主体)は私のままです。一方、後者の委任は、私がCさんにとある法律行為を一旦委任すると、以降、その主語(権利義務の主体)はCさんとなり、私が主語になることができなくなります。

 必然的に文書を発出する際の差出人は、このルールに従ってジャッジすることになります。「この文書は、誰の名前を差出人にすべきですか?課長専決だから課長で構いませんよね」という質問をよく受け取ります。専決というのは意思決定権を下位の職責者に下ろす行為ですから、法律行為そのものの権限を他者に移す委任とは全く別物なんですね。

 今回は、『委任』には、二通りの分類があるということを理解していただくことに留めたいと思います。ではでは。

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