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建物滅失登記をお忘れなく

古民家などを残念ながら解体撤去した場合、法務局へ建物滅失登記(たてものめっしつとうき)を出すという手続きを解体してから1ヶ月以内にしなければなりません。この手続きをしないと、解体した家にいつまでも固定資産税がかかったり、土地を売却する際に手続きが難しくなったりします。


空家古民家は風通しや修繕が行われずにものすごく早いスピードで老朽化し、老朽化により資産価値も下がるばかりか、台風や地震などので建物が倒壊したり、不審火の火元になったりしてトラブルになる可能性が高くなります。昔解体予定で見に行った古民家などは誰かが勝手に住んでいる痕跡があり、万年床の布団の横に灰皿山盛りの吸い殻が残されており失火しないかと心配したこともあります。


このような放置された空家を減らすため、2015年に空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)が施行され放置された空家は特定空家とされ、所有者が解体や修繕などの助言や指導を受けるたり、指導後も改善が見られない場合は、固定資産税の住宅用地の特例が除外され軽減措置が受けられなくなる場合や、最悪は行政が代行して解体し、解体費用が行政から所有者に請求されたりします。


老朽化した古民家を空家のまま放置するのはさまざまなトラブルの原因となるため、残念ながら解体することも検討しないといけません。建物が無くなると固定資産税の住宅用地の特例から外れ固定資産税が上がるので(上がるのではなくて本当は特例がなくなるということなのですが)放置されている建物も多く見受けられますが、前述の通り放置していても特例が除外されることもあるので近隣への迷惑や、失火などのリスクを考えると解体もやむなしと決断する方がいいでしょう。

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また売却する上では状態の良い古民家でない限りは土地の売却がしにくくなる場合もあり、更地にすることで買い手も見つけやすくなります。

松山市などでは令和3年度老朽危険空家除却事業として、老朽危険空家として認定されると解体費用の5分の4(上限80万円)までの補助金を受けることもできます。相続などの機会に建物を残すか解体するかという話し合いが行われることが多いのですが、結局話し合いがつかない、あるいは残しておきたいという気持ちからそのまま空き家古民家となり、相続した子どもたちも高齢化するなどして維持管理ができず放置されるケースを何度も見てきています。10年後20年後と先のことも考えながら家族の誰かが住む、建物を残したままで売却、そして建物が売却しにくい場合には解体除去して更地にして売却の順で考えられてはいかがでしょうか。

松山市老朽危険空家除去事業

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建物を解体した場合その建物に使われてきた木材=古材があれば古物商の免許がありますので買取りさせていただきますので解体前にご相談ください(解体工事は指定解体店で行う必要があります)。


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そして空家古民家を解体した場合は「建物滅失登記」という手続きが必要です。この手続きをしておかないと、存在しない建物にずっと固定資産税がりますし、土地を売却する際に手続きが面倒になることもあります。

建物滅失登記の手続きは簡単なので自分で行うことができます。自身がない場合には土地家屋調査士などに依頼も可能です。


建物滅失登記は建物滅失登記申請書を作成し、いくつかの必要書類を用意します。

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・法務局で登記簿謄本または全部事項証明書を取得

・建物滅失登記申請書を法務局のホームぺージからダウンロードして作成

・解体業者から取毀証明書、解体業者の印鑑証明書、解体業者の登記簿謄本などをもらう

・現地がわかる住宅地図

を準備し法務局に申請書類を提出します。手続きから約1週間で、登記完了証が交付されますので大切に保管しておいてください。

*念の為必要書類などは法務局へご確認お願いします。


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古民家再生・茶室・木造住宅の新築リノベーションのことなら
ケイズデザイン二級建築士事務所へ

愛媛県松山市西垣486番2号
http://www.ksdf.info

主宰 川上幸生

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1967年大阪生まれ。阪神淡路大震災を経験、復興活動後バイクのツーリングで立寄った愛媛県松山市へ移住。資産価値の落ちない街並みガーデンビレッジ北川原を始め南欧風住宅ヴィンテージホームブランドの住宅建設、伝統的な日本の住まい古民家の保存活動のための資格制度創設や修復のための基準作りや建物コンディションの調査と再生などを全国で活動している。また消費者が自分に必要とする住まいを選択できる知識の習得を目指して住教育の推進。また最近は茶室の設計なども手がける。

一般社団法人住まい教育推進協会 会長
愛媛インテリアコーディネーター協会 相談役

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二級建築士
インテリアコーディネーター
照明コンサルタント
住宅断熱施工技術者
下水道責任技術者
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愛媛県木造住宅耐震技術者
愛媛県地震被災建物物の応急危険度判定士
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