フリーランス新法の施行でフリーランスがチェックすべき項目をぶっちゃけます
2024年11月1日からフリーランス保護新法(通称フリーランス新法)が施行されますね!
フリーランス新法が施行されることは分かるけど、具体的にどのような点が変更になり、どんな点に気をつければ良いのかは分からない・・・というフリーランスの方も多いのではないのでしょうか?
そのようなフリーランスの方向けの記事となります。
①フリーランス新法について
フリーランス新法とは、主にフリーランスへ仕事を発注する事業者に対して、報酬の支払期日の設定や書面等による取引条件の明示、そのほか業務委託の遵守事項を定めた法律です。
フリーランスの安定した労働環境整備などを目的として制定されました。
1-1 フリーランス新法7つのルール
フリーランス新法では義務として、下記7つの項目が制定されております。
書面などによる取引条件の明示
報酬支払期日の設定・期日内の支払い
禁止行為
募集情報の的確表示
育児介護等と業務の両立に対する配慮
ハラスメント対策に関する体制整備
中途解除などの事前予告・理由開示
フリーランス新法において業務委託を行う発注事業者は上記7つの項目を遵守する義務がございます。
もちろん弊社のようなフリーランスエージェントも発注事業者に該当しております!
フリーランスの方はお付き合いのあるエージェント企業、事業会社が上記を遵守しているのか?
という観点をもって業務を行う必要がございます。
③の項目で、具体的にどのような点をチェックすれば良いのか解説させていただきます。
②フリーランス新法の対象となる事業者の定義
では具体的にどのようなフリーランスが新法に適用されるのでしょうか?
フリーランス新法では、フリーランスを「特定受託事業者」と称しています。
特定受託事業者に該当するのは、「業務委託で仕事を受けている」「従業員がいない」という条件を満たす事業者です。
ここで重要になってくるのが、
・法人化しているフリーランスの方でも従業員※(1)を雇っていない、いわゆる「一人法人」であればフリーランス新法が適用される。
・法人化しているフリーランスの場合は従業員を雇っている場合はフリーランス新法が適用されない。という点です。
法人化の有無ではなく、従業員の有無が重要になってきます!
法人化していないフリーランスの方はもちろんフリーランス新法が適用されます。
※(1) 「従業員」に該当するのは、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の継続雇用の予定がある労働者です。この条件に満たない短時間・短期間勤務の労働者は、フリーランス新法では従業員に扱われません。
③フリーランスがチェックすべき項目について
ここまでの内容でフリーランス新法が適用される範囲はお分かりになりましたでしょうか?
では、具体的にフリーランス新法の施行でチェックすべき項目をぶっちゃけます!
この記事をご覧になってる方の多くはフリーランスエンジニアだと思いますので、フリーランスエンジニアの場合を仮定して例を交えながら解説致します。
3-1 書面で取引条件を提示されているのか
フリーランス新法では、「発注事業者は書面などで直ちに取引の条件を明示しなければならない」とされております。
ここでいう書面の定義は下記となります。
関係の長いフリーランスだからといって電話で条件面などを伝えただけで契約を進めてしまっている発注事業者は一定いるのではないでしょうか?
電話で条件を聞いた後は「書面での送付も後程お願いします」としっかりと発注事業者に依頼を出しましょう!
書面の定義としては、メールだけではなくLINE、Slack、Messenger、Chatworkなどのチャットツールでの明示も含まれております。
しかし、チャットツールはメールとは違い、後から削除や編集ができてしまいますので、トラブルを避ける為にもメールで条件を提示してもらうことを個人的にはオススメ致します!
メールで条件をもらってひと安心・・・とはいきません!
今回のフリーランス新法施行にあたり、受注側・発注側双方が確認しておくべき条件がしっかりとルール化されました。その為、条件を開示いただく際は下記項目を明示しているか確認する必要もございます!
業務内容
報酬の額
支払い期日
発注事業者/フリーランス(受託側)の名称
業務委託をした日
給付を受領/役務提供を受ける日
給付を受領/役務提供を受ける場所
これらの項目が網羅されているのかチェックしましょう!
参考として、弊社で案件成約時にフリーランスの方にメールで明示している取引条件例を記載致します。
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業務内容:①データサイエンティスト支援案件
甲:④ROSCA株式会社
乙:フリーランス太郎
・業務担当者:フリーランス太郎様
・主任担当者:高橋 心
・報告方法:乙が電子メールにて作業報告書を提出
・契約形態:準委任契約
・勤務地:⑦豊洲
・契約期間:⑤2024年11月1日~2024年12月31日
※次月の契約終了1ヶ月前に延長の確認をさせて頂きます
・勤務時間:10:00~19:00
・稼働日数:週5
・月額単価:②800,000円(税別)
・お支払:③当月末日締め、翌月末日払い(30日サイト)
※お支払日が金融機関がお休みの月には、前営業日のお支払とさせて頂きます。
※振込手数料はROSCA負担とさせていただきます。
・入場日:⑥2024/11/01
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上記のようにしっかりと各項目が取引項目としてメールに記載されているのか確認しましょう!
3-2 支払いサイトが適切な範囲で設定されているのか
フリーランスに業務委託する際、「発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできるかぎり早い日に支払い期日を設定し、期日内に報酬を支払わなければならない」
とされております。
こちらの項目は元々下請け法でも明記されている部分ですので、大手エージェント企業などはすでに遵守していると思います。
小規模事業者などとの取引の場合は60日を超えた支払日を設定される可能性はございますので、その際はフリーランス新法に則り支払日を早めるように伝えましょう。
3-3 発注事業者の禁止行為に該当するものはないのか
フリーランスに1ヶ月以上の業務委託をする際、以下の行為が禁止行為となります!
・受領拒否
フリーランスに責任がないのに発注した物品等を受け取らない。
発注事業者の一方的な都合によるキャンセルは原則不可となります。
・報酬の減額
フリーランスに責任がないのに、発注時に決定した報酬額を発注後に減額すること。
予算縮小などの理由での報酬額の減額なども原則NGとなります。
・返品
フリーランスに責任がないのに委託した物品や成果物等を受領後に返品する
・買いたたき
通常支払われる対価に比べて、明らかに低い報酬額を不当に定める。
マージン額を多く取る悪徳エージェント企業や、エンジニア相場感が分からない発注事業者などでは発生する可能性がございます。
ご自身の報酬額が不当な金額か判断がつかない・・・という方は弊社のようなマージン額固定のエージェントに相談をするというのをオススメ致します!
マージン額が固定なので、フラットな目線で正しい単価感を判断してもらえます。
詳しくは下記記事をご覧になってください!
・購入/利用強制
正当な理由なく、発注事業者が指定する物やサービスを強制して購入/利用させる。
「現場が推奨している有償のソフトを私用PCにインストールすることを強制する」こちらも今後は原則NGとなります。
・不当な経済上の利益の提供要請
協賛金などの金銭や役務を不当に求めたり、その他の経済上の利益を提供させる。
例)本人の了承を得ずに、開発業務を依頼しているエンジニアに対して、業務外に実施するエンジニア採用イベントへの出席を強制する。
こちらの事項なども、経済上の利益を提供させていることに該当致しますので、原則NGとなります!
・不当な給付内容の変更/やり直し
フリーランスに責任がないのに発注事業者が費用を負担せずに、給付内容を変更させたり、やり直しをさせる
これらの発注事業者の禁止行為、しっかりと守られているのかチェックしましょう!
3-4 掲載案件に虚偽の記載などがないのか
フリーランスに対して広告などに募集を掲載する際、「発注事業者は虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならない、その内容を正確で、最新のものに保たなければならない」
とされております。
フリーランスエンジニアの方などは頻繁にエージェント業者の広告が表示されると思います。明らかに虚偽や誇大な広告を出している企業との契約は控える方が好ましいでしょう。
3-5 育児介護等の業務両立に対する配慮がなされているのか
フリーランスに6ヶ月以上の業務委託をする際、「発注事業者は妊娠・出産・育児・介護と業務を両立できるようにフリーランスから申し出があった場合には必要な配慮をしなければならない」
とされております。
どうしても配慮するのが難しい場合は、発注事業者からフリーランスへできない理由を説明する必要があります。
例えば・・・
「子供が急病になったので、納期を遅らせて欲しい」
「介護のため、業務の一部をオンラインに切り替えたい」
などの相談が該当致します。
こちらの項目で注意すべき点は2点です。
・6ヶ月未満の業務委託の場合は適用されない項目という点
・発注事業者側は配慮への対応義務が課されているというわけではなく、できない場合の理由説明義務のみが課されているという点
その為、必ず配慮の希望が叶えられるとは限らないという点は注意が必要です。
3-6 ハラスメント対策に関する体制整備が整っているのか
フリーランスに業務委託をする際、「発注事業者はハラスメント行為に対して、体制整備などの必要な処置を講じなければならない」
とされております。
例えば・・・
・ハラスメント行為に対する方針を明確化
→社内への周知/啓発
・相談や苦情に適切に応じるための体制を作る
・事後の迅速な対応
これらの整備が義務化されております。
ハラスメント行為を感じた際は、発注事業者に上記対応を求めることができますので、万が一の時に備えて覚えておきましょう!
3-7 中途解除などの事前予告/理由開示がなされているのか
フリーランスに6ヶ月以上の業務委託をする際、「発注事業者は業務委託を途中解除したり、更新しない場合は、原則として解除日または契約満了日から30日前までに予告しなければならない」
とされております。
また終了について、フリーランスから理由の開示請求があれば、解除日までに回答する必要があります。
予算縮小などの不当な理由での途中解除、契約延長確認タイミングが30日を切ってしまう。
これらの事項も原則NGとなります。
契約期間の遵守と、契約終了30日前までの更新有無を判断するように依頼を出す必要がございます。
特にこの項目は守られていない方も多い印象がございます、新法が施行されるこのタイミングで遵守されているの確認しましょう!
④まとめ
フリーランス新法は、フリーランスを保護するための法律です。
しかし、フリーランス側がフリーランス新法について何も知らないと、不利益を被ったり法律違反に気付けないこともあるかもしれません・・・
「発注者側が対応すべきことだから」と放置するのではなく、フリーランス側もフリーランス新法について調べ、全体の内容を把握することが大切です。
今の契約形態がフリーランス新法を遵守しているのか判断できない、
フリーランス新法についてもっと詳しく知りたい!という方がおりましたら
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