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一人社長の社会保険料(国保から社保)

今日は区役所へ行った来ました。何をしに行ったかというと、国保から社保への切り替えのため。独立開業を機に、自分自身で合同会社を設立し、その手続きが一通り完了したので、国保から社保に切り替えてきました。

ちなみにですが、社保への加入手続きについてはこちらがわかりやすいです。

合同会社の設立は節税や経営管理上の区分のためだけでなく、社会保険料も考慮して設立しました。当たり前ですが、国保よりも社保の方がメリットが大きいという判断からでした。

一番のメリットは収入保障保険の役割があるからでした。

社会保険に加入している社長の場合は、役員報酬がストップしたら、健康保険の「傷病手当金」という制度を使えば、元の役員報酬の約3分の2が、最大1年6か月にわたって支給されます。

やはり個人開業してから気になっていたのが、ケガや病気で仕事ができなくなること。ゴルフで仕事ができなくなるようなケガになることはほとんどないとはいえ、サッカーやスノボでは大ケガはあり得るし30歳を超えてしまったので、病気のリスクも当然ある。個人的にはここが一番のメリットと感じてます。

それ以外のメリットとしては、厚生年金に加入していると、老後の年金額が増えることはもちろんですが、障害を負った場合には「障害厚生年金」、家族を残して亡くなった場合には「遺族厚生年金」が支給されます。


ちなみにですが、マネーフォワードクラウド給与なら保険料計算も簡単です。

今日の手続きは国保から社保に切り替えたことに伴う国保資格の喪失手続きでした。正直もっと時間がかかると思っていったのですが、コロナもあるのかほとんど待ち時間なく5分ほどであっけなく終了。

区役所の方も優しく丁寧で良かったです。

さて今回は社会保険についてみてみましたが、法人設立のメリットについては節税からの説明が多いですが、一人社長などスモールビジネスにおいては社会保険でも大きなメリットはあります。

もしスモールビジネスで起業を考えている方がいらっしゃいましたら創業段階から法人設立も一案です。

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