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相続人申告登記について聞きに法務局に行ってきた-相続(2)-

4月1日に、相続登記の義務化が開始された。

法律の話になるので、詳しくは専門家に聞いてほしいが、僕は以下のように理解している。

相続で不動産を受け取る権利があるのに登記をしていない場合に、過料となる。過料の額は10万円以下となるが、相続人全員に科されるとなるとなかなか大変なことになる。

うちは遺産分割協議はまとまりそうもないため、相続登記が義務化されたといっても相続登記はできそうにない。だけど、過料は避けたい。そういう場合の処理が表題にある相続人申告登記だ。

これは、遺産分割協議書のように相続人全員のサインなどはいらず、自分だけで提出ができる。「私が相続人の一人ですよ」と申告するものだ。これによって、固定資産税はこの登記をした人に来るようになるデメリットはあるけれども、過料はなされない。

この申告のやり方を法務局にいって聞いてきた。僕がこの法務局では問い合わせ第一号らしい。

なので、シェアするとお役立ちなのかなと思い、聞いたことをメモしておく。なお、役に立った方はいいねはして欲しい(笑)

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前提として、僕は2つ相続を抱えていて、祖母の相続、父の相続に12年以上頭を抱えている。

この話については以下に少し書いた。

いずれも遺産分割協議がなされていない。祖母の3週間後に父が亡くなったため、父の遺志がわからず、祖母のものがまとまらない結果、父のものもまとまらないという連鎖が発生している。

そして、相続人も軒並み高齢で話をしにくい状況がある。

僕のやりたいことは、祖母の不動産の相続人申告登記と、父の不動産の相続人申告登記だ。

法務局で聞いた結果として、遺産分割協議書とは異なり、血縁が証明できるものだけでよいので、祖母の登記には、私と父の戸籍と、父と祖母の戸籍がまずは必要になる。これだけで済んで本当によかった。

次に、戸籍だけでは住所が一致しないことがあるから、祖母、父の住民票の除票と、自分の住民票が必要になる。

また、不動産の登記をするわけだから、その不動産の権利書、もしくは不動産の内容の分かるものが必要となる。

自分は、これを自分の分と母の分の2つをやるつもりだ。複数やる場合は、被相続人の書類は一通でよく、登記する相続人の住民票と、代理で行うため委任状が必要となる。

これだけであれば簡単な手続きなので近日早速やってみたいと思う。


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