ネットショッピングで買い物をしたら不良品が来た😥〜対策編
皆さんはインターネットで買い物をよくしますか?
私は買い物に出かけるのが面倒なのでもっぱら買い物はインターネットで済ませています。
読書が好きで古本もインターネットで購入したりしています。
安く買えるし、自分で探さなくても希望の本が届くし、本の状態もまあまあ良いのでお得だなぁと思って使っていました。
今回、あるお店で本を5冊頼んだところ1冊の本は、本のページが束になって折れ曲がっており、間に髪の毛が挟まっていました。
そしてもう1冊の本は表紙に泥のような茶色いものがべったりとくっついていました。
段ボールを開けて楽しみにしていた本を取り出そうとしたときに「キャーッ」と悲鳴をあげてしまいました。
このような不衛生なものを送りつけて来た店に対しとても腹が立ちました。
子供たちからも「だから古本なんて買わない方がいいんだよ!」と言われ💧
金額的にも定価とほとんど変わらない値段の本もあり到底納得はできません。
すぐに購入した店に対し問い合わせを行いました。
店からは
「中古商品に関しましては弊社販売基準を定めさせて頂いておりますが、それ以上の瑕疵がございましたでしょうか。」
等とメールが来ました。
本の表紙に得体の知れないものがベッタリと付いている状態では不衛生で鞄に入れて持ち歩くことも出来ません。
もちろんその旨が書かれたメッセージも返信しました。
まだ、この件についてはやりとりの最中ですが、このお店の基準では一部の商品について「ノークレーム、 ノーリターンでの取扱とさせていただきます。」との記載もHPにあります。
インターネットでこのような取引をしてしまった場合どのように対応したらよいか私なりに色々調べてみました。
🌟必死にググって見つけた解決策
1 通信販売は、クーリングオフの対象?
2 契約不適合責任とは?
3 私たちは消費者契約法で守られている!
1 通信販売は、クーリングオフの対象?
結論からいうと、通信販売はクーリングオフの対象ではないようです💧
今回の取引で、不良品が送られてきましたが、まぁいいや、クーリングオフしよっとと気軽に考えていました。
お店側に不良品である旨をお問い合わせフォームから伝えたところ、上記のような瑕疵はあるのかというメールが届きました。
瑕疵があるから、連絡してんでしょーが!とキレながら、ふと随分強気なメールだけど、クーリングオフできるよね💧と心配になり調べたところ
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品については事業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。
国民生活センターHPより引用
とありました。
えー!じゃあ、泣き寝入りするしかないの💧と諦めかけたのですが、やっぱり酷すぎる!
何かこれに使えそうな法律はないかググりまくりました。
2 契約不適合責任とは?
諦めきれず、ググりまくったところ民法に契約不適合責任なるものがあることに辿り着きました。
契約不適合責任は、民法改正により以前からあった瑕疵担保責任がパワーアップしたもののようです。
契約不適合責任とは、売買契約で、商品に品質不良や品物違い、数量不足などの不備があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
咲くやこの花法律事務所HP引用
つまり、商品の数が足りなかった、違う商品が届いた、商品が壊れていた(今回はこれ)場合、売主は買主に対し、ちゃんと責任とってよということだと思います。
では売主はどのような責任を負うのか。
改正民法に基づき請求できる内容
追完請求
引き渡した商品の修理の請求(修補請求)、または不具合がない商品の引渡しの請求(代替品の引渡請求)
損害賠償請求
損害が発生した場合は損害賠償請求が可能
代金減額請求
購入代金の減額の請求
※代金減額請求ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。
契約解除
契約を解除して代金の返還を請求することが可能
※契約解除ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。商品は返品することになります。
咲くやこの花法律事務所HP引用
売主は上記のような責任を負うと書いてあります。
今回の場合だと、まず追完請求し、売主が応じなければ契約解除になるのではないかと思います。
たーだ、その次に説明文がありました。
この規定(契約不適合責任)は任意規定であると…。
任意規定とは、その項目について契約書に記載がない場合には法律の規定を適用するが、契約書に記載があるときは契約書の内容が法律よりも優先して適用される性質の規定をいいます。
咲くやこの花法律事務所HP引用
嫌な予感が…。
今回の取引で考えると、店側が一部の商品について「ノークレーム、 ノーリターンでの取扱とさせていただきます。」とHPに記載していることから、上記の説明によると、契約不適合責任は認められず、店側の言い分が通ることになってしまいます💧
せっかくいろいろ調べたのに結局泣き寝入りなのか…。
諦めかけたその時、一筋の光が見えたのでした。
3 私たちは消費者契約法で守られている!
消費者契約法は、商品、サービス、取引などの知識や情報に精通している事業者とそれらに対する知識があまりない消費者の格差などから消費者が不利な契約を結ぶことのないよう、消費者を守るための法律です。
消費者契約法では、消費者と事業者間の取引において結ばれた契約を「取り消し」「無効」とすることができる場合があります。
消費者と事業者の間のすべての消費者契約に適用
○事業者の不当な勧誘によって契約をしたときは、消費者はその契約の「取消し」が可能
○消費者の権利を不当に害する契約条項は「無効」
政府広報オンライン引用
これだけだと、まだよくわからないですよね💧さらに読み進めていくと、このように書かれていました。
消費者の利益を不当に害する条項は、契約書に書かれていても無効です。
政府広報オンライン引用
契約は、いわば消費者と事業者の間の約束ごとであるため、いったん結んだ内容はおろそかにできません。ただし、消費者の利益を不当に害する内容については、契約書に示されていても効力を持ちません。例えば、以下のような契約条項は無効になります。
政府広報オンライン引用
「一切のキャンセルや返品・交換などを認めない」とする条項
(消費者の解除権を放棄させる条項)
事業者の債務不履行等の場合でも、消費者の解除権を放棄させる条項は無効
(例)
・「販売した商品については、いかなる理由があっても、ご契約後のキャンセル・返品、返金、交換は一切できません」とする条項
政府広報オンライン引用
やっと見つけたー😭
まとめて超簡単に説明すると
今回ネットショッピングで購入した古本は、クーリングオフの対象ではないため、クーリングオフに基づく返品は出来ない。
民法には契約不適合責任なるものがあり、売買契約で、商品に品質不良や品物違い、数量不足などの不備があった場合に、売主が買主に対して責任を負わなければならない。
が❗️
契約書にこれについての記載、例えば今回なら一部の商品に対する返品、返金はしないという記載があった場合は法律よりも契約書に書かれた内容が優先されてしまう😭
ここで、もはやこれまでか…と思ったのですが、
消費者契約法なる法律を発見❗️
消費者と事業者の間で結ばれた契約はおろそかには出来ないものの、消費者の利益を不当に害する内容については無効❗️
あとは、まんま書いてある通り
「一切のキャンセルや返品・交換などを認めない」とする条項は無効😁
素人解釈ですが、よって今回の取引きでは交換、返品や返金など、なんらかの対応を売主がしなければならないのではないかと思います。
ちょうど、ほとんど書き終わったころ店側からメールが来ました。
返金対応しますとのことでした😁
今回はきちんと対応してもらえましたが、ネットショッピングをしていればまたこのような取引きがあるかも知れません。
とても勉強になりました^_^
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