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共同親権弁護士RK!無戸籍問題も語る☆無戸籍・認知・養育費請求(共同監護)というロードマップを描いていく~

衆院通過参議院入り

衆院通過の瞬間も、国会本会議傍聴が叶い、見届けました!

13:33可決

衆院通過のタイミングで、5月9日のイベントも告知

速報にいいねが集まる

いろいろ出てくる

新聞買った

外圧も来たようだけど

それよりも、今日は、トヨタのCMに惚れる

歴史的な瞬間をしっかり刻みたいところだけど、共同親権弁護士RKは、実は、無戸籍問題に取り組んでいて、ここのところ、その関係でレクチャーさせてもらえる機会を得ていた!

レクチャーの相手は、弁護士だったり、議員さんだったり!!

無戸籍問題とは?


日本人なのに戸籍が無い!
(日本国籍の人は必ず戸籍に登録する制度)

無国籍とは別の問題

わかりにくい民法の規定

旧民法772条 
①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
②婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

2項を読んで1項に当てはめる
要は、離婚後300日以内に産まれた子は元夫の子と推定される
その意味は、出生届を出したら、戸籍に登録されるとき、推定される父の欄に元夫が記載される
しかも、多くは、離婚前の夫婦の氏は夫になっていることが多く、筆頭者が元夫の戸籍に登録
つまり、実親子関係がない他人の名前になってしまう(親権は母)

ちょっとレクチャーのとき割愛したけど、改めて子の氏について

民法790条
1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2.嫡出でない子は、母の氏を称する。

何、この差別規定

離婚後300日以内に産まれた子は、元夫の名前になる!!ってなると、そりゃ、ちょっと出生届を出すことに躊躇うよね~

どんなに戸籍法に届出を処罰規定までもって義務づけたとしても、だ

そういうわけで、嫡出推定規定に抵触する場合に出生届を出さないために、無戸籍が生じることがよくある、ということになってしまった

しかし、無戸籍問題が深刻なのは、このケースに限らないということだ

自宅出産をする文化で、何となく登録を怠りそのまま無戸籍で暮らしてしまうことだって起こりえる(病院での出産が当たり前になると珍しいとはいえ)

出産費用が支払われていないからと病院から出生証明書を渡してもらえずに出生届を提出できないということだってかつては起こってしまったという

期限を徒過してしまうと、処罰されるという想いで、さらに秘匿するようになってしまい、無戸籍のまま暮らすということだって起きていた

あるいは、かつては出生届が出されていたかもしれないけど、成人になって、記憶喪失などで、本来の戸籍との紐づけができなくなると、「本籍を有しない者」としての就籍をしたり、家族と疎遠になっているうちに失踪届けが出されて死亡扱いとなって無戸籍になっていることに気づいて、失踪宣告の取消を行う手続が必要なケースだってあり

無戸籍問題は幅広い!

その一部について、令和4年法改正である程度対処されることになった

令和4年法改正では、懲戒権削除が即施行となった

残りの部分も、この春(令和6年4月1日)から施行となり、この4月1日以降に産まれたお子さんについては、ご両親が結婚していれば、前夫の子という推定よりも、直近の結婚を優先することで、だいたいは、問題なく、出生届を提出できていくので、無戸籍問題にそもそも直面しなくなる

これからの無戸籍児の誕生は減らせるわけだけど、実はまだ課題が残る

母の再婚が条件

しかし、だ

元夫と離婚して間もなく新しいパートナーがいて、関係をもって、妊娠をして、それでいて、出産するまでの間に再婚に至るまで、ともいえないわけだ

交際が終わることもある

そうすると、未婚の母として出産することになるが、その場合には、やはり、嫡出推定規定が働き、やっぱり、元夫の子になりかけてしまう!

そうすると、やっぱり、無戸籍解消スキーム(実父に対する強制認知手続)が必要だったり、あるいは、ここも法改正された嫡出否認手続を母もしくは子が申立人となって対応する(相手方は「推定される父」=前夫)

それでいて、過去無戸籍になってしまった方々が一挙に解消されるわけではなく、今も潜在してひっそり暮らしている方に必要なアナウンスが届いてきちんとアクセスして問題を解決していかなければならない

かつては、無戸籍のまま亡くなっていた状態で発見されるようなことも話題になっていたりした

今は、必要な手当てをすれば、無戸籍でも住民登録はできて、行政サービスをある程度受けられるわけで、積極的に相談していってほしい(その一方で、その状態に達すると安心してしまい、それ以上無戸籍解消の手続を進めないといった問題や、なりすまし目的で不正で無戸籍解消スキームを使おうとすることも起こる)

正しい周知活動の必要性

むやみに周知すれば悪用のリスクも高まり、かといって、どのように多くの人に知ってもらうか、その鍵は、今国会で成立公算の民法改正において、法定養育費制度創設を含む養育費制度の強化に鍵があると思っている

親であれば扶養義務があり養育費を支払うべきだ

そりゃそうなんだけど、その親って?

戸籍が正しくないと、請求できないよね?

無戸籍であればもちろん、だから、無戸籍を解消する

それだけではなく、正しく、父親欄に実父の名が記載されているか?

空欄ということもありがちだし、嫡出推定規定の影響で無戸籍にするばかりではなく、実父とは異なる推定される父の名を記載していることもありがちではないか

無戸籍・認知・養育費請求その先にある共同監護の可能性を結び付けて、開拓していきたいと決意するのである

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