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業界の転換期をじわじわ感じる

答えはもう出ている

研究者が、共同親権制含めた親権法改正案を用意していた頃、世論的に目立っていたのは、むしろ、議員立法の方で、その評価については、あまり文献で見られるものではないが、ここにあった

議員立法案の全文はこちらで確認できるらしい

見てみようと思う

親子断絶防止法案(父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する法律案)インナー議員会議修正案

第1条 (目的) 
この法律は、父母の離婚等(未成年の子(以下単に「子」という。)を有する父母が離婚をすること又は子を有する父母が婚姻中に別居し、父母の一方が当該子を監護することができなくなることをいう。以下同じ。)の後においても子が父又は母との面会及びその他の交流を通じて父母と親子 としての継続的な関係(以下単に「継続的な関係」という。)を持つことができるよう、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等(継続的な関係の維持、増進及び回復をいう。以下同じ。)に関し、基本理念及びその実現を図るために必要な事項を定めること等により、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進を図り、もって子の利益に資することを目的とする。

第2条  (基本理念)
1 父母の離婚等の後においても子が父母と継続的な関係を持つことについては、児童の権利に関 する条約第九条第三項の規定を踏まえ、それが原則として子の最善の利益に資するものであるとともに、父母がその実現についての責任を有するという基本的認識の下に、その実現が図られなければならない。

2 父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等に当たっては、子にその意思を表明する機会を確保するよう努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮するとともに、父母が相互に相手の人格を尊重しつつ豊かな愛情をもって子に接し、いやしくも子の健全な成長及び人格の形成が阻害されることのないようにしなければならない。

3 父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に当たっては、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の趣旨に反することとならないよう留意しなければならない。


第3条  (国及び地方公共団体の責務)
1 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維 持等の促進に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責 務を有する。

第4条  (関係者相互の連携及び協力)
国、地方公共団体、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携携を図りながら協力するよう努めなければならない。


第5条 (法制上の措置等)
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

第6条 (離婚後の面会及びその他の交流等に関する取決め)
1 子を有する父母は、離婚をするときは、基本理念にのっとり、子の利益を最も優先して考慮し、 離婚後の父又は母と子との面会及びその他の交流並びに子の監護に要する費用の分担に関する書面による取決めを行うよう努めるものとする。
2 国は、子を有する父母が早期かつ円滑に前項の取決めを行うことができるよう必要な支援を行うとともに、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し、父母の離婚後においても子が父母と継続的な関係を持つことの重要性及び離婚した父母が子のために果たすべき役割に関する情報の提供を行うものする。
3 地方公共団体は、子を有する父母が早期かつ円滑に第一項の取決めを行うことができるよう必要な支援を行うとともに、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し、前項の情報の提供を行うよう努めなければならない。

第7条 (定期的な面会及びその他の交流の安定的な実施等)
1 父母の離婚等の後に子を監護する父又は母は、基本理念にのっとり、当該子を監護していない父又は母と当該子との定期的な面会及びその他の交流が子の最善の利益を考慮して安定的に行われ、親子としての良好な関係が維持されることとなるようにするものとする。

2 父母の離婚等の後に子を監護する父又は母は、当該子を監護していない父又は母と当該子との面会及びその他の交流が行われていないときは、基本理念にのっとり、当該面会及びその他の交流ができる限り早期に実現されるよう努めなければならない。

3 国は、前二項の面会及びその他の交流の実施等に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、 必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。
4 地方公共団体は、第一項及び第二項の面会及びその他の交流の実施等に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない

第8条 (子を有する父母に対する啓発活動等)
1 国は、子を有する父母が婚姻中に子の監護をすべき者その他の子の監護について必要な事項に関する取決めを行うことなく別居することによって、子と父母の一方との継続的な関係を維持することができなくなるような事態が生じないよう、又は当該事態が早期に解消され若しくは改善されるよ う、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。
2 地方公共団体は、前項の事態が生じないよう、又は当該事態が早期に解消され若しくは改善される よう、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供 その他の援助を行うよう努めなければならない。

第9条 (子の最善の利益に反するおそれを生じさせる事情がある場合における特別の配慮)
前三条の規定の適用に当たっては、児童に対する虐待、配偶者に対する暴力その他の父又は母と子との面会及びその他の交流の実施により子の最善の利益に反するおそれを生じさせる事情がある場合には、子の最善の利益に反することとならないよう、その面会及びその他の交流を行わないこととすることを含め、その実施の場所、方法、頻度等について特別の配慮がなされなければならない。


第10条 (民間団体の活動に対する支援)
1 国は、父又は母と子との面会及びその他の交流の円滑かつ適切な実施のための支援その他の活動であって民間の団体が行うものを支援するために必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、前項の活動を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第11条 (人材の育成)
国及び地方公共団体は、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に寄与する人材の確保及び資質の向上のため、必要な研修その他の措置を講ずるよう努めなければ ならない。


第12条(調査研究の推進等)
国及び地方公共団体は、父又は母と子との面会及びその他の交流の実施状況、子の監護に要する費用の分担の状況等に関する調査及び研究を推進するとともに、その結果を踏まえて父母の離婚 等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する施策等の在り方について検討するよう努めなければならない。

第13条(国の地方公共団体に対する援助)
国は、地方公共団体が行う父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の 促進に関する施策に関し、必要な助言、指導その他の援助をすることができる。


附則第1条  
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条から第九条までの規定は、公布の日から 起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


附則第2条  
国は、第六条から第九条までの規定の円滑な実施を確保するため、この法律の施行後二年以内 に、父又は母と子との充実した面会及びその他の交流を実現するための制度及び体制の在り方並びに 同条の事情の有無に関する調査に係る体制の充実その他の同条の特別の配慮の在り方について検討 を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


附則第3条  
1 政府は、父母の離婚後においても父母が親権を共同して行うことができる制度の導入、父母の 離婚等に伴う子の居所の指定の在り方並びに子と祖父母その他の親族との面会及びその他の交流の在り方について検討を加えるとともに、子の監護に要する費用に関し負担する債務の履行の確保その他の父母の離婚等の後における子の適切な養育の確保のための支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 

見てみた

面会交流支援・促進法くらいのネームの方がわかりやすかったのではないだろうか

養育費支援・促進法も別途用意して、両方成立へ

今は名を変えて、共同養育支援法、というのであれば、養育費の問題も手厚くしなければならない

そもそも親子はどうあるべきか、男女平等の観点から、目指すべき家族観自体を見直しの上、規律のあり方を考えなければならない

現状起こっている、同居親・別居親というカタチを固定した上で、理念を推すものだったのか

それ自体の意義は当時あったのかもしれないし、法案が成立しなかったとしても根付いた部分はある

私見によれば、共同親権制の法整備がDV対策にもなるのだけど、うーんんん

この議員立法案が、警戒を招いた気持ちもわからなくもない
歴史的な経緯としては、真摯に受け止めた上で、発展した議論が望ましい

今の共同親権議論に際して、反対派の意見も、単にこれに対するものをスライドさせたものなときもあるけど、それも誤りだったりする

議論を複雑化させた、となればあれだけど、それだけ分厚すぎる壁を突破するには、必要な一手だったともいえる

その時代ごとに、乏しい人員の中でできるかぎりを尽くしてきたのだと思う

良いか悪いか、完全に解決されることもないままに、相変わらずの状況が続いている(少しずつ家裁や支援機関の充実、ADRの発足など変化はあるけども)

当事者が増え続けている 
別居母も増えている

決していいことではないが、増える当事者を巻き込んで、みんなで考えて、そしてあるべき社会に変える力になるよう一丸となること

応援しよう

5月2日 オレンジアクション


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