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衆議院参議院それぞれの本会議を傍聴し、共同親権民法改正衆院通過参院入りを見届けて迎えるカフェで過ごす土曜日

今日も新聞チェックしたものの、あんまりフォーカスされない周辺隣接問題がたくさんあります!

#養育費請求の弁護士報酬問題  諸外国では成功報酬請求を禁止している、とか

私もシングルマザー当事者として、協議離婚後養育費事件を繰り返し継続しているのだけど、弁護士に依頼したことがないからまだ納得できる

回収した養育費は全部子どもの暮らしのために当てたいもの

弁護士に依頼した方がいいほど難航する事件はある

そもそも戸籍がない
戸籍の記載欄が正しくない

そうすると、請求する前段階からハードルが高く、いろいろな手続があり、裁判も必要かもしれないとなると、やっぱり弁護士の依頼があった方がいい

一方で、サラリーマン相手に請求するのは、拍子抜けするほど簡単な話

わが子に関心を持つ相手ならばなおさら払ってくれるだろう

手厚く算定表以上に子どもの育ちを支えてくれることだろう

そのために、父母間の紛争は解決し、ストレスなく子の育ちにかかわりあえること、共同親権をベースに共同監護するほど養育環境として手厚いものはない

ただ、夫婦時代の愛憎を引きずってケンカを繰り返すようでは、板挟みにあう子どもの心が苦しくなっちゃうから、それは絶対避けるだけの工夫はしたい

そのための、親教育や共同監護計画が大切になっていく

多くの父母は離婚するとしても協議離婚だし、裁判手続をしても合意による解決がほとんど

裁判離婚になったとしても、意外に紛争が解決してしまえば、父母同士協力できるようになるケースだってある

日本の親だってバカではない

わざわざ子どもを困窮させたい親なんていない

難ありで別れるといってもお互いさまなところもある

子の健やかな育ちを見守ることができれば、いろいろ手放してわだかまりが緩和できることもある

そうね

共同親権にしなくてもいいからさ、もうちょっと会わせておくれよ、みたいな解決だって多いだろう

いろいろあったけど、離婚してとっくに10年以上過ぎて、今となっては、どうでもよい相手!幸せに生きておくれよ、息子のために〜みたいな感じで、高校生になった息子と離れて暮らす父との父子間で勝手に連絡とって会うことが自由なかんじにたどりついている

それでも世の中の家族観が障壁となって、なかなか自由とはいかないけども、困ったときは両親に頼れる方がいいから共同親権がいい!としっかりはっきり15歳の高校生が言い切った!!

困らせないけどね!

15年以上前のあの時代に、通称使用することも受け入れるし、離婚のタイミングだって、戸籍上は、改姓してくれてありがとうと言った元夫だった

あの頃育休を取得するのは、司法試験の合格率より厳しかったはずだ

一緒に新時代を切り拓くべく挑戦したはずだけど、社会はまだまだ障壁がかたかった

離婚を選んだのはお互いが幸せになるにはよいことだった

おかげで、あれから、それぞれ子どもが産まれて、どれだけ少子化対策に貢献してきたか!

パパの育休に支えられ、私は、ロースクールを産後も通い続けることができたし、卒業して、司法試験受験資格を得た

シングルマザーになっても、綱渡りな受験生活を続けることになったとき、面会交流のおかげで、息子はのびのびと文化的体験を重ねたり、欲しいオモチャをサンタさんにお願いできたり、一緒に暮らす親権者は私だったけど、親権のない別居する父親にずいぶん子育てを助けてもらったのだった

それがあって、ようやく司法試験に合格し、それからの目まぐるしい司法修習の生活も、パパと会う時間があってこそ、息子もよく育ち、幼稚園の生活をたくましく過ごしていた

それがあったから、弁護士として仕事を続けることができてきたし、高校にも通わせられている

もしも、共同親権があったなら、親教育や共同監護計画なんかのサポートがあったなら、離婚後にいがみ合うことだって避けられたかもしれない

あの頃は同じ方向で、社会に挑戦していたのに、気づいたら家族観がずいぶん違っていて、それでいて、知らぬ内に衝突することも出てきてしまい、離婚してから関係が悪化してしまったけども、それでも、不器用ながらにも息子を愛しているという親としての想いがブレることはなかったのだ、と

いつだって、それが揺らいでしまっているのではないか疑いたくなることも多々あったけど、要はそういうことみたい

もっと離婚後の親を支える世の中でありますように

子どもがもっと自由に愛情だけを受け取って安心して育つ世の中が望ましい

子どもに心配かけたくないものね

ずいぶん反省すべきことも多いのだけど、子どもに教わることもたくさんあって、親として成長させていただきました

成人まであとちょっとだけど、もうとっくに、同居親の手がかかることなく、親子できるところにゴールしたこと、それはやっぱり、親権者として配慮しただけで叶うわけではなくて、限られた機会だったとしても、無限の愛情を受け取っていたからだろうね

育休を1度も取ったことがない私は、新生児時期はともかく、まだ首もすわらないのに、祖母かパパに預けてロースクールの授業に通っていたけども、その間、濃厚な父子の時間を過ごしていたはずで、そうやって育まれた父子の絆をどうこうするなんて、私にできるはずがなく

もちろん、記憶にもない幼いときのことだとしても、きっとそうやって、当時の父子関係としてはあり得ない潤沢な過ごし方の体験が、どんなに離れても当たり前のように再会すれば自然に親子として過ごせるだけの確かな関係性の礎になっているみたい

高級気味焼き肉(食べ放題ではない)を食べに行って遠慮したのも、それだけ気遣えるほど成長しただけのことで、遠慮のない親子関係であることには変わりがない

友だちとの時間を楽しく過ごすのもその意味で、会いたくないわけではないけど、会いたいが募るでもない、そういうお年頃

立派に育って素晴らしいことだよ、わが息子!

共同親権が間に合わないかもしれないけども、十分、共同親権みたく育つことができたように思う

のびのびと、自分の人生を挑戦していくこれからの未来を母だけでなく父もきっと応援していくと思う

↑ここまで、カフェで共同親権記事をチェックしながら、おかげさまで、最近いろいろな人が言及しだしたのもあって、スマホで書き上げた!
まさか、2000字を軽く超えるとは…

思いはあふれていく

怒涛過ぎて、体力回復要する具合だけど、ちょうど、幸せおやこフェスタイベントもあり、拝聴する

ここのところ情報あふれてるけど、よそにコメントさせてもらったことも記録しておこうと思う

ご関心持っていただきありがとうございます!ようやくです!!
やっとやっと、日本が変わって、男女平等が進んでいくと思います
9割が協議離婚するという世界でも独特な制度で、離婚はするが、子どものことをしっかり話し合わないということで、結局、子どもの養育環境が整わず、困窮させたり、さみしい思いをさせてきました
離婚してもいいけど、子どもに迷惑をかけないようにしよう
単独であれ共同であれ、しっかり考えていく、というものなので、子どもの利益を確保するための法改正である、と繰り返し法務大臣が説明していました!
不安の声も目立つようですが、正しく知ることが大切です!どうぞよろしくお願いいたします!!

4月17日

今回の法案でいえば、819条7項が新設されますので、不適切な場合に単独親権とするわけで、その他協議で単独親権にしたり、総合考慮して単独親権ということもあり得ます。そうすると、共同親権の選択肢を用意する法案はそれが適切な場合に共同親権にするもので(父母の合意がある場合に限定せず、あくまで子の利益に適う場合に共同親権とされる)、結局、不適切な事例の存在は、今回の法案成立を阻む理由にはなりませんね。
全ての先進国初めて、世界の多くの国が共同親権制です。親権の概念については、すでに施行されている民法821条の基本方針や、今回の新民法818条1項で、親権に服するという表現を改め、子どものために親権を行使するという書きぶりに変わってきております。
いろいろ知ることで安心しながら、きちんと被害者がアクセスできる体制の構築が望ましいのですが、最近は、被害者の不安を煽り、その声を利用するだけの運動みたいなことも見られて残念です。被害者を支援や保護救済する方法は、もう政治の力では阻むことが不可能な法案成立の阻止ではないのだろうな、と確信しています。

4月19日


単独親権制の今でも不適切な場合を排除し切れていないのですよ
加害者が単独親権者になってしまうほど悲惨なことはなく、連れ去りの不問、親子断絶対策への脆弱性など現に課題があるわけです
DV被害者が女性ばかりとは限りませんが、今は、本当に、わが子と引き離される女性からの相談が増えており、大変痛ましい状況です
「ただ」以降のご指摘はそのとおりで、法文上、民法818条3項の定め方が不十分である問題点が長年立法の不備として指摘されていたことと起因するのに対し、その点もこの法改正で解決され、824条の2が創設されたことが画期的です。単独行使可能な点について明記されたことに加え、共同親権行使すべき事項も父母の意見が一致しない場合に、今までは、離婚するしか単独親権が可能にならなかったのに対し、親権行使者の指定が可能になることにより、対応可能になります。
離婚となると養育費の定めや財産分与、慰謝料と一挙に解決した方がよいこともあり手続が重くなるため、かえって我慢を強いられることがあり、心疲を疲弊させることもありましたが、当面の親権行使者指定によって、まずは、安心した暮らしを確保し、その上で、協力できることがあれば協力していくし、やっぱり無理ならば安心平穏の環境で、離婚の協議や審理を進めていくことが想定されます。
その辺りのことが反対論からは出てこないのですよね。不安を煽るばかりに見えて気の毒に思います。
…、理はあるとされてる対象がどこか存じませんが、国会での討論を全て傍聴(一部委員会や本会議を実際傍聴しましたし、インターネット中継で拝見しているものもあります)している中で、結局反対論として功を奏すことなく、賛成多数で可決し参議院入りしたところです。

4月20日

私も非親権者となって共同養育している立場ですが、共同養育できているからといって、法改正の影響がほとんどないなんて切り捨てないでください
夫婦別姓を求めて事実婚の方たちが、共同親権が選べないことの不都合をまた裁判に訴えておられることをご存知ないのでしょうか?
そうやって、切り捨てる限りの議論は通有せず、間もなく、民法改正するでしょう。
今までも知る機会は十分にあり、法制審の議事録は3年前から都度公開されてきています。
これからは正しく知って、ケースごとに適切な運用ができるよう、正しくアクセスできるように連携周知といったところでしょうかね
なお、この春から親子法制の民法改正が施行されています
無戸籍解消かつ、施行前に産まれた子の救済のための特例期間も1年と短いですが始まっています
必要な人に必要な情報が正しく伝わりますよう、何卒よろしくお願いいたします
参議院本会議も傍聴しましたが、本気の反対論を展開されることもなく、間もなく成立するのだと思います。
政治のパフォーマンスはともかく、不安自体は解消すべきですから、正しい情報発信はしていかなければならないと考えております
まずは、改正条文を読むところとかもオススメですし、私もやれることをしていかないと、と備えていきます

4月20日

夫婦別姓については、わが家がすでに、2:2:1の別姓家族としてかれこれ長年やってきています
共同養育できている人には法改正の影響がないと、いうのであれば同様に、問題なく別姓家族できているので法改正の必要がないわけですが、もちろん法改正を阻むつもりはありません
これについても2度の最高裁判決で合憲判断が維持されてしまったことについて読んでいますが、夫婦別姓の推進派が全く触れない、別姓父母の共同親権を認めることの子の氏のあり方の議論の弱さがネックになっています
これが実は今回の民法改正で、824条の2第3項の創設により手当されることで、カバーできるので、ようやく、夫婦別姓導入の技術的なハードルが1つ解消されるはずです
第三次訴訟が始まりましたが、最高裁に行く前には解決を期待したいですね
いろいろご不安もありますが、あまりにも現行法には不備がありすぎていること
おかげで、結論として、現に同居する母親に親権がいくことが想定されるケースでも5年くらいは離婚裁判がかかることも起こってますね
現行法に起こっている実情を知ると法改正の必要性がよくわかり、民法817条の12や、821条(2022年法改正施行済)を駆使して、より子どもにとってよい社会に向かっていくものになっています。もちろん、そういう基本方針を徹底するための周知等はさらに手厚く必要ですが。今があまりにも酷い(理不尽に親子断絶される側に限らず、子どもが困窮虐待に陥る)現状があり、変化していくことを歓迎しています。

4月20日

なかなか婚外子差別をこれ以上放置するわけにはいかないという厳しい眼差しもありそうです
婚姻関係と親子関係の紐づけを緩和するというのがこの大きな変革なので、切り分けは難しいですが、ただ、施行日が2年以内、2026年の春までに、なので、段階的にでも婚姻中の単独行使とかは即施行してほしいものです
推進派の思い(原則共同親権)とは裏腹に、実際、合意がなくても共同親権にする方法が法的にあるとしても、そういう判断になる例は限定的になりうる言い方を法務大臣がしていました
不安になることはなるべく除去される運用も期待でき、子育てについてもっと語る世の中になることがまず期待できそうです

4月20日

あとでスペースする予定


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