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#親権 知る・学ぶ・考える

川田教授からの学びのつづき

ゆっくり読んでいます

子どもを保護の対象とする考え方からどのように変わっていくか。そして、どうなったか。

 しかし子どもの権利を積極的に確認する現代の人権思想のもとでは、親権は子の権利に対応した権利義務関係として再構成する・・・、従来の考え方が、親権は親の権力でなく、子の福祉のために行使すべき親の職務であって、その意味で第一次的に親の義務であるとする観念を浸透させることに大きく貢献したことを正当に評価しつつも、やはり、父・母・子三者の人格的独立を前提として、それら相互間の権利義務関係を明確にしておくべきであろう。・・・大きく変容しつつある夫婦・親子の関係に合理的な行動規範を提供する意味でも重要・・・。
 ことに非親権者の権利義務の内容を問題とするには、婚姻中の共同親権者たる父母のそれぞれが子との間にいかなる権利義務を有するのかを明らかにしておくことが必要であろう。なぜなら、離婚後の非親権者は、親権者に指定されなかった時点で新たな権利義務を取得するとは考えられないから、この問題は、父母が離婚して家庭が分解することによって、その父母が婚姻中に共同親権者として有していた権利義務が、父母のそれぞれに分離し、かつ現実の監護の遂行にみあったものとしての変形を受けながらも存続しているものとしてみなければならないからである。
 では、共同親権者としての父母は、子に対しいかなる権利義務を有し、さらに、離婚後親権者の指定があると、他方の親はいかなる形でそれを有することになるのであろうか。・・・

人権思想に基づいた変容を遂げ、親権は、職務にとどまらない「権利」を観念できること、それは、①婚姻中の共同親権状態の権利、②離婚後親権者を指定した単独親権者の権利、③離婚後親権者として指定されなかった非親権者の権利、それぞれを考えていく余地がある!

興味深いところで、いよいよ次回、川田教授の私見に接近していく!!


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