見出し画像

教育費分担協議を研究する共同親権弁護士

親子の交流は人格的利益だ

それは、大前提として、最近は、共同監護計画が有用に浸透するための礎は、教育費分担計画なのではないか、とも思い馳せる

これで研究することにする

教育関係費

分担を要する教育費について、こうある

・・・公立中学校・公立高等学校に関する学校教育費を生活費指数として考慮しているが、その額を超える塾の費用上級学校へ進学した場合の費用などは考慮されていない。この考慮されていない教育費が必要な場合、どのように扱うべきか。・・・
  子を不要する親には、教育義務があり(教育基本法5)、子を満6歳から満12歳まで小学校に、その修了後満15歳まで中学校に就学させる義務を負う(学校教育法17)。そこで、子の親は、子に、これらの教育のための必要な費用の負担義務を負うが、これを超える部分は、義務ではなく、原則として、承諾した範囲で、その義務を負う。また、小学校、中学校については、公立のものが整備されているので、通常は、就学義務は、公立の小中学校への就学で足り、そのために必要な費用を負担する義務はあるが、これを超える部分は、やはり、承諾した範囲で、その義務を負う。
・・・塾や習い事の費用も、義務者が承諾した場合は当然として、承諾していない場合でも、義務者の収入・学歴・地位などからその負担が不合理でない場合には分担の対象とすべきである。・・・義務者の承諾がない場合でも、学習塾の費用については、「当該未成熟子が受験期にあり、学習の必要が高い場合には、当事者の経済状況等を勘案の上、社会通念上相当と認められる範囲で義務者に分担させる余地がある」・・・。

で、その承諾が問題となるが、私立学校の進学の場合については

承諾は、黙示でよく、受験を物理的、精神的に援助してきた場合は、特段の事情がない限り、承諾があったと認めることができる。

という。。。


これは、とっても恐ろしい。

教育方針が違ければ、全力で阻止する表明を体を張って、見せる必要があるということだろうか?

塾に行くなー!!受験などするなー!!!、って

・・・そんなことが行為規範として求められるならば、異なる教育方針をもって、塾に行かせたい、受験させたい親は、単純に「会わせたくない」という心情になるのもやむを得ない

そして、「会っていなかった」、塾に通っていることも、受験も知らなかったというときには、精神的にさえ援助しようがくなく、これはさすがに、黙示の承諾にはなりようがない

教育費の分担をして欲しければ、「会わせていく」ことが必要になってくる

とはいえ、伝えきくのは、長年会っていなかったけど、やっぱり、教育費が必要になったタイミングでお願いに行った時に、承諾してくれるケース

そのとき、どうしてそれまで会わせていなかったか、後悔の念を覚えるらしい

でも、まー、親は全部子どものいうことを聞いて?応援しなければいけないわけでもなくて、塾や習い事の必要性について厳しく吟味する姿勢を見せるのだって、教育にも思う

特に、お金教育との観点から、選別するということも生きる上で大切なわけだ

親が子に伝えられる教育って、お金ではないのだろうなーとしみじみ思うのである

親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!